• "水洗便所改造等資金貸付基金条例"(/)
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  1. 名護市議会 2014-03-03
    03月18日-10号


    取得元: 名護市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-19
    平成26年第174回名護市定例会第174回名護市議会定例会会議録┌─────────┬───────────────────────────┐│招 集 年 月 日│     平成26年3月3日 月曜日 午前10時     │├─────────┼───────────────────────────┤│招 集 の 場 所│       名 護 市 議 会 議 場       │├─────────┼───────────────────────────┤│開       議│    平成26年3月18日 火曜日 午前10時00分    │├─────────┼───────────────────────────┤│散       会│    平成26年3月18日 火曜日 午後4時24分    │└─────────┴───────────────────────────┘出席並びに欠席議員 出  席 27名 欠  席 0名┌────┬─────────┬───┬────┬─────────┬───┐│議席番号│   氏  名   │出 欠│議席番号│   氏  名   │出 欠│├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  1  │翁 長 久美子 君│ 出 │  15  │渡具知 武 豊 君│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  2  │比 嘉 勝 彦 君│ 出 │  16  │大 城 勝 章 君│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  3  │川 野 純 治 君│ 出 │  17  │長 山  隆  君│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  4  │東恩納 琢 磨 君│ 出 │  18  │神 山 正 樹 君│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  5  │新 垣 直 樹 君│ 出 │  19  │小 濱 守 男 君│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  6  │宮 城 安 秀 君│ 出 │  20  │具志堅  徹  君│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  7  │比 嘉  忍  君│ 出 │  21  │大 城 敬 人 君│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  8  │岸 本 洋 平 君│ 出 │  22  │屋比久  稔  君│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  9  │金 城 一 隆 君│ 出 │  23  │荻 堂 盛 光 君│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  10  │仲 村 善 幸 君│ 出 │  24  │金 城 善 英 君│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  11  │神 山 敏 雄 君│ 出 │  25  │大 城 秀 樹 君│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  12  │比 嘉 祐 一 君│ 出 │  26  │宮 城 弘 子 君│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  13  │岸 本 直 也 君│ 出 │  27  │宮 城 義 房 君│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│  14  │志良堂 清 則 君│ 出 │    │         │   │└────┴─────────┴───┴────┴─────────┴───┘ 署名議員       18番 神山 正樹君  19番 小濱 守男君 議事日程       別紙のとおり 会議に付した事件   別紙のとおり 会議の結果      別紙のとおり法第121条第1項による出席者              市 長  稲 嶺  進  君              副市長  親 川  敬  君 総 務 部 長    山 里 將 雄 君   企 画 部 長    仲宗根  勤  君 こども家庭部長    中 村 彦 次 君   市民福祉部長     照 屋 秀 裕 君 産 業 部 長    玉 城 政 光 君   建 設 部 長    仲 村 善 文 君 水 道 部 長    岸 本  健  君   消  防  長    宮 平 達 洋 君 財 政 課 長    比 嘉 一 文 君   財産管理課長     仲井間  修  君 税 務 課 長    岸 本 文 政 君   広報渉外課長     仲 里 幸一郎 君 こども政策課長    上 地 利 夫 君   介護長寿課長     野 原 健 伸 君 市 民 課 長    儀 部 千鶴子 君   産業建設課長     比 嘉 幹 和 君 商工観光課長     金 城  進  君   産業部プロジェクト  祖 慶 実 季 君                        チ ー ム 主 幹 建設計画課長     翁 長 武 嗣 君   建設土木課長     玉 城  勝  君 用 地 課 長    末 吉 業 立 君   消防本部総務課長   比 嘉 秀 昭 君              教育長  座間味 法 子 君 教 育 次 長    石 川 達 義 君   教育施設課長     安 里 政 利 君 文 化 課 長    島 福 善 弘 君議会事務局出席者 事 務 局 長    中 本 正 泰 君   次     長    岸 本 健 伸 君 議 事 係 長    宮 城 佳 織 君   議  事  係    金 城 友 明 君 議  事  係    比 嘉 陽 平 君   事 務 局 主 査    上 地 宏 樹 君 庶  務  係    宮 城  瞬  君   臨 時 職 員    大 城  浩  君 ○議長(比嘉祐一君) ただいまより本日の会議を開きます。日程により議案に対する質疑を行います。議案第5号 名護市農産物6次産業化支援拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定についての質疑を許します。8番 岸本洋平君。 ◆8番(岸本洋平君) この条例の第6条なんですけれども、この施設、6次産業化拠点施設は年中無休とするということになっています。ただし書きがあるんですけれども、通常、年末年始とか、そうした休みがあるかと思うんですが、指定管理者等々が例えば休みをつくりたいと、そういう場合であっても年中無休としなければならないのか、質疑します。 ○議長(比嘉祐一君) 産業部プロジェクトチーム主幹 祖慶実季君。 ◎産業部プロジェクトチーム主幹(祖慶実季君) 第6条のほうで、休園、年中無休と記載させていただいておりますが、同じく第8条のほうで指定管理者の業務の範囲というのがございます。その中の第1号ということで「休園日、又は利用時間の変更に関する業務」というのが委任をかけてございますので、指定管理者の側で例えば年末年始はお休みにしたいということであれば、それについては可能であるとなってございます。 ○議長(比嘉祐一君) 3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) 別表第4条関係の加工研究室について、ちょっとお伺いしたいと思いますが、これによりますと、単位が1人から5人までということで、単位ごと1時間につき市内が500円、市外が1,000円となっております。この前の議員の一般質問、どなたの議員でしたかちょっと失念しましたけど、この1時間という範囲が、例えば羽地地区センターの加工施設とかで、要するに後片づけとか含めて1時間とか、非常に窮屈であるということがありましたけど、これについて1時間の範囲というのは、そういう後片づけまでも含めてなのかということと、そしてこの5人単位というのはどういうことなのか、ちょっともう一回この辺を、具体的に説明をお願いします。 ○議長(比嘉祐一君) 産業部プロジェクトチーム主幹 祖慶実季君。 ◎産業部プロジェクトチーム主幹(祖慶実季君) お手元の資料5の5ページをお願いいたします。加工研究室の機能ということでいろいろな機能を準備させていただいております。この機能につきましては、小さな部屋ごととなっておりまして、この小さな部屋ごとを利用可能であるということで、そこに入るマックスが大体5名であろうということから、5名というのを1つの単位にさせていただいております。と申しますのは、この室全体を1つの団体に貸した場合に、ほかの部屋が空いている可能性があるんです。例えばピーラーを使っているときに乾燥室は空いているよと、そういったときに許可できないのかということもありましたので、競合が生じない限りは複数の団体でも利用可能な形にしていこうということで5人という形で1室、1時間500円、1人頭100円までということでお願いしていこうかという考えでございます。この時間については、片づけ時間まで含むのかということでありますが、当然に含むものと考えて利用時間は設定しております。 ○議長(比嘉祐一君) 3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) 今、加工研究室、小分けするという答弁がありましたけど、初めてそれを聞いて、資料を見ても加工研究室の平面図、概要図も、そういう普通の部屋割りになっているので、その辺、もうちょっとそのイメージがつくように何か、その加工研究室の平面図のイメージ図みたいなものがありましたら、後でも構いませんので、ぜひ理解を深めるためにお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(比嘉祐一君) 産業部プロジェクトチーム主幹 祖慶実季君。 ◎産業部プロジェクトチーム主幹(祖慶実季君) 図面については後ほど提供させていただきます。補足させていただきます。先ほど小分けという表現が、もしかしてよろしくなかったかもしれないです。部屋自体が結構大きくて、1団体で専有するだけではなくて、複数の団体であってもその利用が可能であるということから、この部屋、申し込む際にどういった機材をきょう使いますかという形で申し込んでいただいて、それに競合しない場合は後から来た団体で利用可能な場合は使っていただこうと考えております。資料については、後ほど提供させていただきます。 ○議長(比嘉祐一君) 3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) 今の説明で理解しましたので、資料は別に大丈夫です。機械ごとのという意味ですかね、部屋を割るというわけではないですね。はい、理解しました。 ○議長(比嘉祐一君) 8番 岸本洋平君。 ◆8番(岸本洋平君) 次に指定管理者のほうが出てくるんですが、施設の件なので、ここで質疑いたしますけれども、資料のほうで図面があって、観光農園、レストラン、それからショップ、トイレ施設ということでありますけれども、指定管理者は全体を管理するということになると思うんですが、例えばこの6次産業ということで、観光農園施設等々で栽培したものが加工され、ショップで販売されていくのか。そうした連携が非常に重要だと思うんですけれども、それについてお伺いします。 ○議長(比嘉祐一君) 産業部プロジェクトチーム主幹 祖慶実季君。 ◎産業部プロジェクトチーム主幹(祖慶実季君) 資料の3ページでございます。観光農園施設、いわゆるハウスでございます。こちらのほうでは沖縄独特の野菜ですとかハーブ、そういったものを生産して、これをレストランのほうで食せる形をとっていくというプランになっております。このハウスについてはプランター方式というんでしょうか、そういった形にして、その観光客が摘み取ってレストランに持っていくなどのからくりをしていくと。その必要な部分については、背後の農家に委託生産していただいて、どんどんハウスの中に供給していくということで話が進んでおります。 ○議長(比嘉祐一君) 8番 岸本洋平君。
    ◆8番(岸本洋平君) 6次産業ということでありますので、本当は1、2、3と連動したほうがいいと思うんですけれども、レストランのほうで食べることができるということでも魅力づくりにつながると思うんですが、この農園、ショップ、レストラン等々の設計等々は多分これからなのかと。議会に提出された図面をちょっと見た覚えがないんですけれども。ちょっと見た覚えがないと思うんですが。ということであれば、今後しっかりそのあたり指定管理者等々、加工、今、インキュベート、入っている皆さんとしっかり話を密にして配置等々、しっかり設計も意見を反映させていったほうがいいと思うんですが、そのあたりはどのように進めていますか。 ○議長(比嘉祐一君) 産業部プロジェクトチーム主幹 祖慶実季君。 ◎産業部プロジェクトチーム主幹(祖慶実季君) 昨年の10月に一般財団法人沖縄美ら島財団の方々とお話しする機会を得ました。その中で、我々が当初持っていた配置計画について、観光の専門家である立場からアドバイスをいただきまして、現在の手元に示してありますプランになっております。現在、ショップ施設について設計の発注をかけておりまして、今、設計の最中でございますが、1月から毎週水曜日、美ら島財団の課長の皆さんとかも交えて、この内容の検討をして設計に入っているところでございます。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第5号についての質疑を終わります。議案第6号 指定管理者の指定について(名護市農産物6次産業化支援拠点施設)についての質疑を許します。21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 議案第6号の説明資料の中で、この指定管理に選ばれた沖縄美ら島財団の入域実績、現在の海洋博等の実績に鑑みて、今回の6次産業施設に誘客を考えた場合、経験、実績等からこれを選んだという説明だったと思うんですが、その中で美ら島財団は、いわゆる海洋博や首里城など300万人の誘客実績を持っていると。そのうちから30万人がこの施設に誘客できるという想定のもとにやっているんです。そこでお尋ねしたいのは、この説明の中でも漠然としているんです。要するに300万人の中から、どういうアクセスで、どういう内容で30万人というのが出されたのか。要するに過去に苦い思いをしているのは動植物公園なんですが、過大な誘客数を掲げてやったために、その後、多大な赤字を出し、北農後援会には大変迷惑かけて、北農後援会の財産も相当処分しなければいけない、そういう事態を招いただけに、今回のこの指定管理は、失敗は許されないと。むしろ今後の観光立県沖縄を考えても相当に伸びてもらわないといけない施設だけに、その辺のアクセスの具体的な30万人に結びつくというのが、その絵が見えないものですから、その辺のアクセスを説明としてもらえたらいいのですが、いかがですか。 ○議長(比嘉祐一君) 産業部プロジェクトチーム主幹 祖慶実季君。 ◎産業部プロジェクトチーム主幹(祖慶実季君) なかなか難しい質疑でございますけれども、300万人というのは美ら海水族館の年間の来客実績ということでございまして、その1割を何とか引っ張ってこられたらと。それで統計情報によりますと、そのうちの六、七十万人が古宇利島を経由されて、レンタカーで足を運んで古宇利島まで行かれているということで今帰仁回りのルート上にアグリパークも幸いございますので、そういった観点からしまして、美ら海水族館の1割、あるいは古宇利島を回っていただく観光客の半分をめどに、最低これだけは来てほしいということの目標として30万人を掲げさせていただいております。その努力ということでございますけれども、美ら島財団とも相談をしているところでございますが、海洋博の公園、あちらの側でコマーシャルをしていただいたり、首里城のほうでもコマーシャルをしていただくなどということを念頭に、目標達成していきたいと考えているところでございます。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第6号についての質疑を終わります。議案第7号 名護市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定についての質疑を許します。21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 名護市消防長及び消防署長の資格を定める条例の第2条第4号ですか、平成25年9月6日に通知されております「市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令の公布について」の中の、この条例を制定するようにという中に、示された第2条関係の資格の基準の中には3項しかありませんが、名護市では4項がつくられていると。それでこの中には「課長職に4年以上あり、かつ防災に関することを分掌する課長職に1年以上あったものであること」ということがつけ加えられているんですけれども、これは新たな法律等々の資格に合致するのかどうかというところが、ちょっと懸念しているわけです。要するに3項までに定められているもので、特に問題にしているのは何かというと、お答えいただきたいのは、この消防庁長官から出された通知の消防長の資格の基準の③には「市町村の長の直近下位」、「直近下位」とあるんです。「直近下位」というのは、部長職、いわゆる市長の直近ではないのかと。ということになりますと、この第4項は課長職に4年ということで設けられているんです。これはこの法律で合致しているのかどうかというのが気になっておりますので、その辺の説明をしていただきたいと。いわゆる3項までで、この発布された政令の指示する状況の中でも十分ではないのかと。いわゆる直近下位ということがあるわけだから、その辺でいいのではないかというのが一つ。それから消防署長の資格の問題で、これがちょっと気になっているところなんですけれども、第3号の政令の求める消防庁長官が通知した消防署長の資格の基準の③の中の「消防団の副団長等の職に3年以上あった者について」、この「等」というのをかみ砕いたと思うのですが、条例案では「その他消防団におけるこれと同等以上と認められる」とありまして、「3年」というのがありますから、これは「副団長等」というところの「等」をここにわかりやすく書いたのかとか思うんですが、その次がお聞きしたいんです。本条例案には「市長が定める教育訓練を消防大学」とあります。これは、通知には「消防庁長官」とあるんです。消防庁長官が定める教育訓練であって、市長が教育訓練を定めるのかという問題になってきます。これはそのまま機械的に市長に置きかえたのではないかという気がして、説明いただきたいのですが、消防庁長官が定めるのはわかるんですけれども、それを消防大学で受けた者というのはわかるんですが、市長が定める教育訓練というのはいかがなものかと。これは、その消防庁長官という文言を市長に変えただけになっておりますので、果たしてそれについては疑義がありますので、その辺の説明をしていただきたい。 ○議長(比嘉祐一君) 消防長 宮平達洋君。 ◎消防長(宮平達洋君) おはようございます。それでは、大城敬人議員の質疑につきまして私のほうで答弁させていただきます。実は、さきの予定議案の説明会の中で少しばかりお話しさせていただきましたが、少しばかり経緯と、そしてまた資料の中からちょっとご説明させていただきたいと思います。名護市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための消防関係法律の整備に関する法律が公布されまして、消防組織法第15条が改正されたことによりまして、消防長及び消防署長の任命資格は政令で定める基準ということで国のほうで定めております。しかしながら、この例につきましては、国ほうから例は示さないということから、全国消防長会のほうから例が示されました。この中で資料の7のほうに、この3ページから4ページ、あるいは5ページまでが国が示したものであります。次に7ページのほうに示されておりますが、今回、国では地域分権の観点から条例(例)を示さないこととしていることから、各自治体における条例制定の一助となるように、全国消防長会においては条例の例を留意事項の別紙のとおり作成しましたということで8ページの例が示されております。その中にありますとおり、名護市におきましては市長部局のほうと十分協議をしなさいという留意事項等もありまして、これまで人事行政課、あるいは副市長調整も含めてさせていただいたところでありますが、今回、提案しているこの条例につきましては、何が変わりましたかと言いますと、この全国消防長会のほうが示された例が8ページのほうにありますが、その中でいう第1条のほうに趣旨ということで名護市では挿入しております。そして第2条では消防長の資格、第2条の第3号の部長職ということで議員が今、ご質疑がありますこの例につきましては、この条例に倣ってこれをつくったところであります。特に変わっているところは、今回のレジュメの中にありますとおり、上のほうから12行目から15行目までの、「又は防災に関することを分掌をする部長職」という形から下の15行目の「であること。」というところを調整して、挿入してあります。ただ、これにつきましては、防災に係る事務分掌をする部長職という形とか、いろいろ形を勘案して、これまで進めてきているところであります。それから、この第4号のほうにつきましても例のほうではありませんが、これを挿入してあります。これにつきましても、調整を図った中ではありますので、ご理解を賜りたいと思っております。それから第3条のほうでありますが、第3条の第3号のところで「消防団員として消防事務に従事した者で、消防団の副団長及び職のその他の消防団におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったものであって、市長が定める」ということで、先ほどの資料のほうの8ページにある内容を参考にして、それを調整して、これまで進めてきたところでありますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 今、説明がありましたように8ページの例を見ましても第4号はないんです。気になって質疑したのは、この第4号を新たに設けられた資格において、上の第3号までの資格に抵触する、あるいは満たさないとかいうことは検討の上、ないと判断できるのかどうかというところなんです。要するに、こういう第4号についても大丈夫ですということが確認されているのかどうかという問題なんです。なぜならば、地方の条例は本法を超えるものであってはならないというのがあるわけですから、法律上です。超えなくても足らなくてもだめなので、いわゆるなぜこれを申しますかというと、かつて消防長の任命について名護市では苦い思いをしているんです。辞令を交布してから資格がないということがわかりまして、元に戻した例があるんです、名護市において消防長です。ですから、そういう例が今回のこの第4号にあったと、後にこれは該当しませんということになると問題ではないかと思って、新たに設けられているものですから聞いているんです。8ページの例にも第4号はないんです。だから、その第4号を設ける場合には、その範囲で大丈夫ということになっているかいう問題です。いわゆる課長職に4年以上ありということです。これは、どこの例にあるのかということが示されればわかるんですけれども、いわゆる直近下位ということと課長職というのでは解釈が違ってくるのではないかということで、その辺が気になって質疑しているわけです。それから、今、消防署長のいわゆる例に「○○市長」とあります。この「定める」というのは、どういうものを定めるのかというのをお聞きしておきたいと思います。文言が「定める」とあるけれども、これは全国消防長会からその例で市長にしてあるけれども、いかなることを定めて、この訓練をしてもらうのかという、そういう要綱というのか内規というのか、そういったものがあるのかということで、その辺は準備されているのかということも含めてお答えいただきたい。 ○議長(比嘉祐一君) 消防本部総務課長 比嘉秀昭君。 ◎消防本部総務課長(比嘉秀昭君) それでは、ただいまの質疑にお答えします。資料の9ページの基本的事項の3です。3のほうにあります。ちょっと読み上げて説明したいと思います。「新政令基準以外の要件を越えて条例制定する場合の考え方。新政令は、市町村が消防長及び消防署長に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格を定める要件の基準を必要最小限で規定したものであるため、基準を満たすものが十分にいないことや基準に規定された職以外にも消防長、又は消防署長として必要な知識及び経験を習得できる職が存在する等の地域の実情を考慮し、十分に参酌した結果であれば当該基準以外の要件を条例に規定しても差し支えない」ということが、特に第4号を設けた根拠です。それから「市長が定める」というところは、今現在は定めてないのですが、今後、規定を設けて「市長の定める」ということに置きかえたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 今のところがあるだけに心配して聞いているんです。というのは、どういうことかというと、本市において、ここにいう「政令基準以外の要件」を第3号までのことで満たされないような組織体制にあるのかという心配なんです。要するに消防という非常に重大な職務にあって消防長を決める場合に、そういう資格を十分に持っている、その基準に合致したことが、その第3号まであるわけです。なぜそのハードルを下げて、本市においてそこまでして基準を定めないと、その消防長の資格の者がいないのかという、うがった考えが出てくるわけです。それでは困るということです。要するに、こういう大事な市民の生命・財産を守るだけに、その長たる者は、十分にこの例外的に基準のハードルを下げたものの基準で消防長になるということではなくて、6万人も人口もいるだけに第3号までの範囲で条例としては置いておくべきではないのかという、ただ実態がそうでありませんというのは、それはもう仕方ありません。実態が、これをつくらなければ、本市においては消防長の資格を得られないものですからというならば、もうそれは仕方ないでしょう。その辺のことを、考え方で危惧しているものだから、どうなのかと。もう少しこの第3号までの条件でしっかりとやってもらったほうが市民も安心できるという観点なんです。その辺はどうなんですか、資格をここまで下げないといないんですか、どうなんですか、それだけ。 ○議長(比嘉祐一君) 消防長 宮平達洋君。 ◎消防長(宮平達洋君) 今、現状、課長職が3名おります。これにつきましては、1名が退職となりまして、あと2名はおります。名護市としまして、消防本部と市長部局のほうと、しっかりと協議をしてこれまで来ました。底辺を広げながらも、ただ全国消防長会が定めた例、国が定めた政令を元にしてつくり上げたものでありますので、それを少しばかりは、今しばらくは広げながら対応していきたいという市長部局との調整でありますので、ご理解を賜りたいと思っております。 ○議長(比嘉祐一君) 15番 渡具知武豊君。 ◆15番(渡具知武豊君) 今の第2条の第4項の件なんですけど、先ほど来いろいろ議論になっているんですが、その防災に関する箇所の課長職にあった者がただ1年ということで、果たしてその次の消防長、いわゆる名護市の消防行政を預かる長として、本当にふさわしいという、ふさわしいと言ったら語弊がありますが、それで任せられるという考え方に立てるのかどうかということなんです。今のやりとりの中で、どういった話になっているのか、ちょっと私よくわからないですけど、こういった消防行政のトップに立つ方を、例えば防災に関することを分掌する課長職ということなんですが、その消防の職員であれば、その辺はわからないわけでもないんですが、それは例えばそれがほかでやられている、いわゆるこの防災に関することを取り扱う箇所というのは、これ、どこの箇所になるのか、そこをお尋ねしたい。 ○議長(比嘉祐一君) 消防長 宮平達洋君。 ◎消防長(宮平達洋君) 市長部局の総務部総務課の防災担当という形の立場にあります総務部長、あるいは課長職であれば総務課長という形ではあります。そしてまた、この12行目からある「又は」という項にあっては、「かつ」という言葉につきましてつなぎ合わせているところが特徴ではありますので、ご説明いたします。 ○議長(比嘉祐一君) 15番 渡具知武豊君。 ◆15番(渡具知武豊君) 前にあります「課長職に4年以上あり」ということがあるんですけど、その他の部署、例えば話がありました総務課の防災担当ですか、そこのお話もあったんですが、その「課長職に4年以上あり」ということがあるんですが、この根拠、いわゆるそれと、その防災に関する今の消防長にふさわしいという根拠です。そこを、お伺いしたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 消防長 宮平達洋君。 ◎消防長(宮平達洋君) ただいまのご質疑につきましては、これまで市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令が、一部改正する政令などが多々出ております。これにつきましては、以前の資料でありますが、旧での資料がありまして、これは平成9年ごろに改正があったものでありますが、その中には「市町村では部長又は課長」ということで、「部を置かない場合においては」ということでありますが、4年以上というものなど含めて、それからまたそのときに改正されたものが「2年を超え4年以下の期間」というものなどが基準などの数字はありました。そういう内容から含めて、この4年というものが出てきたところではあります。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第7号についての質疑を終わります。議案第8号 消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての質疑を許します。3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) 名護市立学校施設の使用料に関する条例の改正も入っておりますが、実際この学校で利用するというのは、本当にPTAとか、それから地域の子どもたちのスポーツ団体とかだと思いますが、これ現状、本当に実際使用料を取っているんですか。というか、こういうのは逆に言えば形はもちろん必要ですけど、8%として、次また10%になると、やっぱり社会教育の貢献という意味では何とか免除、免除規定もありますけど、できれば、ぜひこういうのは何とか、もちろん消費税ですので、我々がいかんともしがたい面もあるんですけど、そこを何とか、そういう社会教育貢献とかという立場から今回はこの条例の改定を見送るとかいうことはできないものかどうなのか、ちょっと見解を伺います。 ○議長(比嘉祐一君) 教育施設課長 安里政利君。 ◎教育施設課長(安里政利君) 条例の改定ということでございますが、先ほど川野議員がおっしゃった、現状としてはPTAと学校関係者、いろいろと使用、実際されております。使用料については、平成25年度も入ってくる予定は今のところございません。平成24年度も入ってきておりませんでした。そういうことでありますけれども、消費税、取るものがまた出てくるのかなということで、一応今回条例に上程してあります。そういうことであります。 ○議長(比嘉祐一君) 3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) 実情は、使用料はほとんど取られてないということで、実態はそうだと思います。賢明だと思います。この条例の中では、今回は緑風学園、現状では久志中学校ですけれども、緑風学園と東江小学校だけのナイターが入っているんですけど、これ、ほかにも、学校にもナイター設備もあったりするんですけど、何でこの2つだけを条例に入れて、ほかのナイター施設もある学校は入っていないのか、というか、むしろ逆にこれを全部、どうせでしたら、実体上ないわけですから、これを今回削るとか、削除するとかいう考えはないですか。 ○議長(比嘉祐一君) 教育施設課長 安里政利君。 ◎教育施設課長(安里政利君) 今現在、夜間照明につきましては東江小学校と、中学校につきましては緑風学園という2校が整備されている状況でございまして、他の学校につきましてはナイター設備というものはございません。ナイター設備の夜間照明の使用料につきましては、現在整備されているところが東江小学校と中学校では緑風学園ということでございます。 ○議長(比嘉祐一君) 3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) あれですか、ちょっとここで言う、条例で言う夜間照明、ナイター設備というのは、ルクスの基準があるのか。例えば私が知っているだけでも、別に屋部中学校にも一応あった、夜間ソフトボールと野球とか、地域でも青年の皆さんがやっていたりするんですけど、この照明設備というのは、今、この2つの学校だけなんですか、その基準に満たしているというのは。ちょっとその辺、もう一回確認。 ○議長(比嘉祐一君) 教育施設課長 安里政利君。 ◎教育施設課長(安里政利君) 他校の外灯につきましては、防犯灯という形でついております。名護小学校とか、ああいった所については防犯灯という役目ということで、その場所で使用しているのだろうと考えておりますけれども。緑風学園もナイター設備、基準どおりに設置しております。 ○議長(比嘉祐一君) 3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) 条例はあっても事実上、この学校施設の使用料に関する収入実績はないと、今後も多分ないだろうということで理解して、ないだろうということを答弁はできないと思いますけれども、そう理解したいと思います。ということで、この条例についてはいいです。終わります。 ○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 議案第8号で消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備ということで、これは国が4月1日から決めるということで押しつけてくるわけですが、その場合に、これは賛同できないということで対応した場合に、当局などに対するペナルティーみたいな、国からの。そういう税法上の関係と国策上の関係での圧力みたいな、ペナルティーみたいなものがどうなっているのか、お聞きしたい。 ○議長(比嘉祐一君) 財政課長 比嘉一文君。 ◎財政課長(比嘉一文君) この消費税を転嫁しなかった場合にペナルティーがあるかということでございますけれども、特にペナルティーが示されているものではございません。 ○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。 ◆20番(具志堅徹君) この間の、この税率でのかかわりでの市の収入と、3%値上げしたらそれなりにそれぞれの機関で差額が出てくるんですが、そういう、いわゆる免除することも含めて、その差額がどのぐらいの金額になると、今出されている各関係条例の面での算定みたいなものはなされているかどうか、お聞きしたい。 ○議長(比嘉祐一君) 財政課長 比嘉一文君。 ◎財政課長(比嘉一文君) 消費税の分の差額についてのシミュレーションでございますけど、個別にやられているところはございますけれども、全体での把握は今、されておりません。 ○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 各条例、項目によって違うと思うんですが、学校関係であれば、いろいろ就学援助金のこととかあわせて、市長の権限での減額・免除の措置などもあるわけですから、そういうことの適用を考えておく必要があるのではないかと。水道などに関しても、私はさきにひとり暮らしのお年寄りや低所得者の皆さんが、基本水量を使い切れない皆さんも料金は同じように徴収されるというので、基本量を使い切れない世帯については基本料金を下げることを考えたらどうかという話もしたんですが、そういうことも含めて今回の税率アップについては異議ありということも含めて、その辺をさきの質問では調べていないと、生活保護の世帯と、あるいはひとり暮らしの世帯との区別がまだつけられていないという答弁もあったので、そういうことも含めて基本水量を使わないけれども、基本料金は取られるということの価格算定というのか、そういうことの段取りをして、この間は免除するという、据え置くということなどの感覚で水道関係は見ることはできないかどうか、まずお聞きしたい。 ○議長(比嘉祐一君) 水道部長 岸本健君。 ◎水道部長(岸本健君) 水道では低所得者とか、ひとり暮らしとか、この家庭用の水栓を何名が使っているかとかいうことは、把握はできませんので、そういう2カ月で基本料金を使い切れない世帯が、どういう理由で使い切れなかったのかとかということは把握できませんので、ご了承ください。それで、家庭用で消費税を転嫁した場合、年間どれだけの負担になるのかという、消費税が5%から8%に上がった場合に、その差額がいくらになるかということをちょっとシミュレーションしてみたんですけど、先ほども言ったように、そこで何名の方が生活しているかとか、使っておられるかということは別として、2カ月で31立方メートル、平均で使っております。これが1年間続いた場合、上水で1年間で3%が810円になります。下水道で354円です。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第8号についての質疑を終わります。議案第9号 名護市部設置条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第9号についての質疑を終わります。議案第10号 名護市市場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を許します。13番 岸本直也君。 ◆13番(岸本直也君) それでは、議案第10号 名護市市場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について質疑をさせていただきますが、このワゴンショップについてのことでありますが、実際はこの物が、どのような物なのか、寸法、台数はどのぐらいあるのか。そして耐用年数はどれぐらいの耐用年数であるのか。それから、この製作費につきましても、どれぐらいの費用で作成されたのかについて、ちょっとお聞きします。 ○議長(比嘉祐一君) 商工観光課長 金城進君。 ◎商工観光課長(金城進君) ワゴンショップの大きさ、内部の店舗が大体1畳程度です。台数は4台で、耐用年数は、ちょっと手元に資料はないのですが、これは工事の中で整備していますので、木造ですので、後ほどこれは調べてみます。それと製作費についても、市場の整備事業の中で整備しています。ですから1台当たり、内訳書を見れば確認できると思いますが、今ちょっと手元に資料がありませんので、これは調べて後ほどご報告いたします。 ○議長(比嘉祐一君) 13番 岸本直也君。 ◆13番(岸本直也君) わかりました。それで、このワゴンショップが、これまでどのような利用法があったのか、それから利用実績については、どのような実績があったのか、ちょっとお伺いします。 ○議長(比嘉祐一君) 商工観光課長 金城進君。 ◎商工観光課長(金城進君) これまでの利用の状況ですが、平成23年度4件の利用がございました。内容についてはタコスの販売が1店、それと塩とか塩アイスの販売が1店、それと手芸品の販売が1店、それと揚げかまぼこの販売が1店、合計4店舗の利用がございました。平成24年度につきましては1件の利用で、これはイチゴの販売です。それから平成25年度は、1カ月間利用がなくて、これは祭りの日にイベント的に出したのが、市場テナント会が1店ということでございます。 ○議長(比嘉祐一君) 13番 岸本直也君。 ◆13番(岸本直也君) 今、お聞きしましたら、この平成23年度4件、平成24年度1件、平成25年度0件と。ただ販売だけの利用目的の、本当に利用度があるのかと。このワゴンショップから利益が出せるのかという考えであるわけですが、これから自主事業の中でいろんな食の祭典とか、ハロウィーンとか、いろんなイベントがあるんですが、本当にこの中で借りたいという方々が本当に出てくるのかという心配もございます。それから、やはりこの利用度を高めるためには販売だけではなくて、保温できるとか、それ以外の利用ができるというのが魅力あるワゴンショップかと思うんですが、そういうことは考えられないのかどうか。 ○議長(比嘉祐一君) 商工観光課長 金城進君。 ◎商工観光課長(金城進君) 今回の利用区分の変更につきましては、議員が指摘されているように、なかなか利用されていないという実態がありまして1カ月単位の貸出しから1日単位、週末とかイベントで使えるようにするというのが一つございます。1日500円の設定をしているのは、もともとのワゴンショップの設置の目的が若い人たちの出店の機会を増やすとか、あとは市場のにぎわいづくりをするという意味合いから、このワゴンショップを設置していますので、料金を日貸しできるように、それと500円という単価ですので、大学生とか学生でも、そこから十分利益を出せるのではないかと思っています。それから、利用につきましては、もともとの設置の段階では市場の敷地内で利用するということで設置されています。これについても、今後、指定管理者と相談して、どこまで貸出しできるか考えないといけないのですが、市街地周辺でも貸し出しできるような形で利用方法を考えたいと思っています。 ○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 今のワゴンショップのかかわりでの移動範囲について、ちょっと提起もして質疑しておきたいのですが、今、市場の範囲と言っても駐車場周辺、アーケードの内部程度なものですから、お祭りの1日ぐらいかという感じがあるんだけれども、これをちょっと広げて、今、名護のひんぷんガジュマルの隣で朝市やったりしているんです。その朝市に引っ張っていって、活用できないかということも含めて、その移動範囲を広げることなども考えられないかということなんですが、その辺を広げると管理ができなくなるということになるのか、その辺について移動範囲を広げて使いやすくする。物によっては、名護市の祭りのかかわりによっては金額を減額・免除することも含めて活用してもらうということが大事かと思うんだけど、その辺についてお聞きいたします。 ○議長(比嘉祐一君) 商工観光課長 金城進君。 ◎商工観光課長(金城進君) 利用の範囲につきましては、できるだけ柔軟に考えていきたいと思っています。借りた方が責任を持って保管して返すという約束ができるような状況で、貸出しできるようにしたいと思います。減額につきましては、今回料金設定はされていますが、指定管理者の裁量で減額もできるように今後検討したいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第10号についての質疑を終わります。暫時休憩いたします。休 憩(午前11時1分) 再 開(午前11時11分) ○議長(比嘉祐一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。議案第11号 名護市県立高等学校北部合同寄宿舎の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を許します。21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 今回、この条例改正によって、消費税に見合う引上げということになると思うんですが、名護高等学校の北部合同寄宿舎の水道光熱料は、今回の消費税によって、どれほど年間上がっていくのか。それから、今回のこの条例の値上げによって全額として年間何件でいくらの総額になるのか、教えてください。 ○議長(比嘉祐一君) 企画部長 仲宗根勤君。 ◎企画部長(仲宗根勤君) まず水道光熱費等ということですけれども、この料金の内訳から申し上げますと、1万7,500円相当が水道光熱費等に配分されます。したがって、そういったところが消費税対象の増額分になろうかと。それから、全体の使用される想定としましては、現在、平成25年度で56室利用されております。全体の部屋数としては59室ありますので、そういったことから考えますと五十後半の数値で変動があるものと理解しています。 ○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 常々この指摘してきたつもりなんですけれども、名護市議会において県立高等学校の合同宿舎の条例そのものが存在していることが、我々名護市議会としては奇異に感じないといけないと思います。これはあくまでも県立、沖縄県に帰属するものであって、名護市が管理運営、維持管理をするものではないと思うんです。したがって、お聞きするんですが、こういう条例が出るたびに、こういう質疑をするわけにいきません。名護市としては、この財産権に対する移譲、これは名護市の負担になってくるんです。これは、県が負担すべきものであって、名護市民が負担すべきものではないと思います。たとえ広域圏で北部の中心が名護市だから、その周辺地域の子弟に寄与するという大義名分もあるのかもしれないけれども、しかしながらそれは全く違うものだと思うんです。財産そのものも含めて、これは県のものでなければいけないと思うんです。果たして名護市は、これらのことについて将来どうしようとしているのか。というのは、そもそもこれができた経緯そのものが議会においても、かなりもんだ問題なんです。県の施設というものを、名護市がやるべきではないと。しかしながら当時の市が、どうしてもこうやるんだということで進めているんですが、しかしながら年代も経過しているし、整理すべきものではないかと思うんです。というのはどういうことかというと、少しばかり関連していますが、名護市の財産である動植物公園のウォーターリリーレストランは、その返還後も名護市のものになった後も、年間1,200万円の賃借料を株式会社動植物公園に入れていると。これ、条例で決めていると。これ自体問題なんです。我々市民の財産が一企業のものに帰するということは、あってはいけないんです。しかしながらこれも賛成多数でやられているんです。こういう異常な事態は、やっぱり整理してもらわないとおかしいんです。その点について、この名護市の条例は本来あるべきではないと思うんです。そういった点で、そういう考え方はあるのかどうか、その辺について関連してお伺いしておきたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 企画部長 仲宗根勤君。 ◎企画部長(仲宗根勤君) 背景が施設を造った事業としては名護市と、その後、北部広域の12市町村で構成したもので指定管理をしていくと移行されておりまして、当然今、議員がおっしゃるような疑問が生じるのかと思います。この場合、やっぱり広域圏事務組合とも協議をしながら、どういう形でおさまりをつけるのかということは、議論していく必要はあると思います。 ○議長(比嘉祐一君) 暫時休憩いたします。休 憩(午前11時16分) (市長から説明)再 開(午前11時20分) ○議長(比嘉祐一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 今、休憩中に北部広域圏の理事長である市長からお話がありましたように、本来、国頭周辺の離島の子どもたちに寄与するということだったと。しかしながら現状においては、今お話がありましたように、県が離島の子どもたちへの、いわゆる高校生へのそういう改善をするという状況にあれば、一括交付金の対象になるようなこともして、この名護市が今やっている寄宿舎にいるということだけで差別を受けてはいけないと思うんです。ですから、そういった点も含めて、今後、その移譲の問題も含めて、やっぱり今、市長が休憩中に言われたような方向で、この子どもたちの待遇もよくなると同時に、やっぱり名護市の負担にはしないという方向をぜひかち取ってほしいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 企画部長 仲宗根勤君。 ◎企画部長(仲宗根勤君) 休憩中にその説明があったとおり県のそういう施設ができれば、名護市としても調整をしていきたいと考えております。 ○議長(比嘉祐一君) 7番 比嘉忍君。 ◆7番(比嘉忍君) この北部合同寄宿舎の設置及び管理に関する条例に関しまして、使用料が寮費という形でアップされます。これは、今、既に合格者も出て、例えば入寮希望者とか出る前に、本来なら前もって臨時議会等で結論を得てやるべきではなかったかという点がございます。それにおいて、今、市と県という形、2つの立場がありますが、説明責任はどちらにあるのか、それと生徒や保護者に対しての、それの先ほど市長から答弁がありましたが、そういった部分での説明責任をしっかり果たさなければならないと思いますが、その説明会等は開催する予定があるのかどうか含めて答弁を求めます。 ○議長(比嘉祐一君) 市長 稲嶺進君。 ◎市長(稲嶺進君) ただいまの質疑については、これは北部広域圏のほうで先ほど言いました協議会があります。協議会の事務局は北部広域圏の事務所にございますので、そこで話し合いを既に、評議員会の中で話をして、結果として名護市の条例などで上げているということです。したがって、それ以前に協議、話し合いというのは既に済まされております。 ○議長(比嘉祐一君) 7番 比嘉忍君。 ◆7番(比嘉忍君) 市長、すみません、私が申し上げているのは保護者たちに対しての説明という形で、この評議員会とかではなくて決定してから例えば入寮のパンフレットとか、入寮説明会とかという部分、もしかしたらもう行われているかもしれませんし、この条例の採決をもってからしか家賃は決まりませんとかという、そういった部分のタイムスケジュール的な部分です。もう少し早目にやるべきではなかったかという思いで、答弁お願いします。 ○議長(比嘉祐一君) 企画部長 仲宗根勤君。 ◎企画部長(仲宗根勤君) 既に入寮されている方々には、北部広域のほうから説明をされております。それから、今後入寮される方には、北部広域のほうから文書でもって説明をしていくということであります。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第11号についての質疑を終わります。議案第12号 名護市スポーツリハビリテーションセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第12号についての質疑を終わります。議案第13号 名護市水洗便所改造等資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第13号についての質疑を終わります。議案第14号 名護市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第14号についての質疑を終わります。議案第15号 名護市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第15号についての質疑を終わります。議案第16号 名護市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第16号についての質疑を終わります。議案第17号 指定管理者の指定について(名護市営市場)の質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第17号についての質疑を終わります。議案第18号 指定管理者の指定について(豊原多目的広場)の質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第18号についての質疑を終わります。議案第19号 指定管理者の指定について(喜瀬公園)の質疑を許します。21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 指定管理のことで、お尋ねします。この指定管理というのは、指定管理によって名護市の財政的な無駄を省くという観点もあると思うんです。しかしながら、例えば喜瀬公園のように、その管理等において管理運営上どうしてもそこに常駐、あるいは草刈り等々の管理業務をしなければならない地域におきましては、そこに働く人々、地域の活性化につながる、寄与するような財政的な面も考慮しなければいけないと思います。しかしながら、その管理運営の運営上、最低賃金制に基づく最低賃金でもってしか、ここで働く人たちの雇用ができない状況なんです。これは何かというと、市が行う指定管理に対する助成の基本的な考え方に問題もあろうかと思うんです。要するに光熱維持費は補助されるはずですが、そこに働く人たちの最低賃金におけるその条件等々についての指導というか、財政的支援というか、そういった問題の考慮があるのかどうかという問題です。要するに喜瀬公園のみならず、かつて21世紀の森公園もそういう指定管理を任せたところがうまくいかずに運営ができない。本来、やり方によって非常に効果的に、また地域の活性化のために雇用条件も改善していけることは確実にできるという実績もつくったんです、この喜瀬公園で。しかしながら、今言うように最低賃金でしかやっていけないという点における地域への還元というのがうまくいかないというのがあります。そこで、指定管理において、そういう指定管理のもとに働いておられる方々の条件については、市はどのように今後、考えていくのか、それに対して担保として何をどうするのかということも含めてです。現在の喜瀬公園に対する指定管理の維持管理費で、どれだけの助成をしているのかということも含めてお答えいただきたい。 ○議長(比嘉祐一君) 財産管理課長 仲井間修君。 ◎財産管理課長(仲井間修君) 指定管理については基本、独立採算制ということで指定管理をしてもらっております。喜瀬公園の場合は、名護市のほうから指定管理を、あと収入には広場の使用料、シャワー室の使用料という収入がありますので、その中で独立採算制ということで考えてもらいたいということで指定管理をしてもらっています。 ○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 指定管理で、今、お答えがあったように、独立採算制というのは非常に聞こえはいいんです。しかしながら、この現状はどうかというと、赤字の状況が続いています。かつては、やり方によって大きく黒字も発生させたんですが、ややもすると今申し上げましたように、そこにおける働く方々の労働条件が、劣悪とは言いませんけれども、最低賃金の線でしか改善できないということでは非常に悲しいです。全国的に調べますと、指定管理における、いわゆる公契約に基づいて条例制定等を含めて、そこに働く人たちの改善を行って、その地域周辺への活性化に寄与するという状態も生まれているんです。今後は、そういったことも必要なんですが、今、申し上げましたように最低賃金制を上回るような労働改善ができるような、独立採算制ということで地域任せではなくて、市としても指定管理をしていく以上の、そういう点での援助もしかるべきではないかと。いわゆるお任せした、契約したからもう市は関係ありませんとか、知りませんとかという状況であってはいけないのではないかと。毎月の報告をもってわかるはずなんです、実績は、まずい、いいというのは。したがって指導もあるべきではないかと思うんですが、その辺についてはどう思っていますか、どう考えますか。 ○議長(比嘉祐一君) 総務部長 山里將雄君。 ◎総務部長(山里將雄君) 指定管理という形は、今、そのような形でとらせてもらっておりますけれども、今のような条件の中で、その指定管理が難しいと、労働条件等々勘案した場合、難しいという状況がもしあるのであれば、そこは我々もある程度の考慮は必要なのかと、今、思っています。ただ、その指定管理につきましては、いろんな形態がありますので、この喜瀬公園のみならず、いろんな場所の指定管理をしていただいておりますので、その全体的に、検討する必要があるだろうと思っております。もう少し検討する時間をいただきたいと、いわゆる確認する時間をいただきたいと思っておりますので、その辺のご配慮をお願いしたいと思います。
    ○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 今、総務部長からお答えがありましたが、名護市が指定管理を行って以後、成功しているのかどうか、全体的に見てどうなのか、ちょっと感想をお聞かせください。 ○議長(比嘉祐一君) 総務部長 山里將雄君。 ◎総務部長(山里將雄君) 今、我々のほうで把握している状況からすると、特に区のほうから喜瀬公園に限らずご相談があるというか、その改善についてのご相談があるということは今のところ、ないようでございます。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第19号についての質疑を終わります。議案第20号 指定管理者の指定について(名護市コミュニティ施設)の質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって議案第20号についての質疑を終わります。続きまして、議案第21号 平成26年度名護市一般会計予算についての質疑を許します。歳入については款ごと、歳出については項ごとに質疑を許します。1款 市税についての質疑を許します。3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) 16ページ、市たばこ税でございます。今年度予算が3億2,308万5,000円の計上をされております。市税に占めるたばこ税の割合は軽自動車税よりも多くて、市民税、それから固定資産税に次いで3番目、若干2位と3位の差はあります。そこで、今後、先ほどの条例にもありますとおり消費税が4月1日からまた上がるということで愛煙家の皆さんは大変気になっているところでありますが、平成24年度は2億8,540万3,000円で前年度より3,962万4,000円も増えていて、ことしは若干197万2,000円ぐらい減るという予算の組み立てになっておりますが、一つ目には、ちょっとたばこ税、これは税金関係なので、まず今年度のたばこ税収入の算定基準、どういう形でこういう数字が出たのかということがまず1つと、それから今後、4月からの消費税に伴ってたばこ税収入もそれに比例して市のほうに入る額が多くなるのか、もちろん市民福祉部の皆さん、たばこ、この健康増進とはまた別の話ですので、これは。これは重々わかっていますが、その税収に関しての質疑ですので、その辺のまず根拠を、ちょっと確認をしたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 税務課長 岸本文政君。 ◎税務課長(岸本文政君) 平成26年度のたばこ税については、議員おっしゃるとおり若干下がる見込みでございます。本数で計算をしておりますので、それについてはご承知おきのほどお願いをしたいと思います。見込みでございます。ただ、先ほどの消費税アップについては、転嫁については、もう少し調べてお答えをしたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) 再確認、消費本数、見込みということで算定しているということですか。再確認です。 ○議長(比嘉祐一君) 税務課長 岸本文政君。 ◎税務課長(岸本文政君) たばこの、葉タバコの種類によりまして1級品と旧3級品ということで、そういう形で計上をしております。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって1款 市税についての質疑を終わります。2款 地方譲与税についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって2款 地方譲与税についての質疑を終わります。3款 利子割交付金についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって3款 利子割交付金についての質疑を終わります。4款 配当割交付金についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって4款 配当割交付金についての質疑を終わります。5款 株式等譲渡所得割交付金についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって5款 株式等譲渡所得割交付金についての質疑を終わります。6款 地方消費税交付金についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって6款 地方消費税交付金についての質疑を終わります。7款 ゴルフ場利用税交付金についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって7款 ゴルフ場利用税交付金についての質疑を終わります。8款 自動車取得税交付金についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって8款 自動車取得税交付金についての質疑を終わります。9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金についての質疑を許します。21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) ただいまの9款ですけれども、9款の1目2節です。施設等所在市町村調整交付金で、まずご説明では傾斜配分だと伺っておりますが、傾斜配分の私の認識が間違っているのかどうかわかりませんが、全国で基地所在市町村に対して150億円のうち、沖縄県が75億円、そのうち20億円を沖縄県が、その残りについて配分するということで聞きおいているんですが、それはどうなのかということと、それから市町村における配分の中身です。どういう形で配分されているのかということを、お伺いしたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 財政課長 比嘉一文君。 ◎財政課長(比嘉一文君) 先ほどご質疑のありました傾斜配分の件でございますけれども、こちらのほうは普通交付税における基地関連経費の中で需用費の算定をされているものでございまして、この2節にございます施設等所在市町村調整交付金、こちらにつきましてはその傾斜配分のものとは違うものでございます。こちらの2節の調整交付金につきましては、こちらは交付金の対象となるものが国有資産として対象外である米軍の資産、それからその米軍による市町村民税の非課税措置による税制上の影響が考慮されて、交付されるものでございます。 ○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 基地所在市町村の基地の面積に対する配分、あるいは人口等に対する配分というのは、ここにおいてのどういう中身になっているのか。基地所在市町村の基地の面積等について、比例配分されると思うんですが。 ○議長(比嘉祐一君) 暫時休憩いたします。休 憩(午前11時47分) (総務部長から説明)再 開(午前11時49分) ○議長(比嘉祐一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) それでは、今、総務部長から説明のあったのは休憩中ですか。ただいま総務部長からありました説明を、本会議中にやってください。 ○議長(比嘉祐一君) 総務部長 山里將雄君。 ◎総務部長(山里將雄君) この予算につきましては、国有提供施設等所在市町村助成交付金につきましては、いわゆる基地交付金と通常言われているものでありまして、米軍や自衛隊の施設が市町村の区域内に広大な面積を占め、かつこれらの施設が所在することによって市町村の財政に著しい影響を及ぼしていることを考慮して、固定資産税の代替的性格を基本としながら、これらの施設が所在する市町村の財政需要に対処するために使途の制限のない一般財源として総務大臣が施設の所在市町村に対して毎年交付するという性質のものが、今回のこの予算でございます。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金についての質疑を終わります。10款 地方特例交付金についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって10款 地方特例交付金についての質疑を終わります。続きまして、11款 地方交付税についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって11款 地方交付税についての質疑を終わります。12款 交通安全対策特別交付金についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって12款 交通安全対策特別交付金についての質疑を終わります。13款 分担金及び負担金についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって13款 分担金及び負担金についての質疑を終わります。14款 使用料及び手数料についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって14款 使用料及び手数料についての質疑を終わります。15款 国庫支出金についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって15款 国庫支出金についての質疑を終わります。16款 県支出金についての質疑を許します。3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) 70ページです。70ページの3節です。農林水産事業費沖縄振興公共投資交付金の説明のところで、下から第2野国名地区事業、その上の為又地区ため池整備事業、これ補助率が91%と表示されているんです。僕、最初はこれ、印字ミスかと思ったら支出もそうなっていまして、支出のところにも。この91%というのが、ちょっと端数が、ほかの事業と違って端数が出ているので、これは一体、もちろん基準があるんでしょうけど、その内容を、説明してほしいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 産業建設課長 比嘉幹和君。 ◎産業建設課長(比嘉幹和君) 第2野国名地区の農山漁村活性化支援交付金事業についての、国庫補助が80%、県補助が11%、残りの9%が名護市負担となるわけですけど、その下の為又ため池地区については国が80%、県10%、名護市が10%ということで、この1%の違いなんですけど、これについては、この両方の2つの事業については、ちょっと趣旨が違う事業となっておりまして、第2野国名地区については通常の農道の整備事業となっておりまして、下の為又地区については土砂崩壊防止事業ということで、もともと県営土地改良で整備した地区でありまして、それが名護市のほうに管理移管されておりますことがありまして、この1%の違いについては農道整備と、この土砂崩壊防止事業の違いによる負担金の差であります。 ○議長(比嘉祐一君) 暫時休憩いたします。休 憩(午前11時56分) 再 開(午前11時58分) ○議長(比嘉祐一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。産業建設課長 比嘉幹和君。 ◎産業建設課長(比嘉幹和君) 失礼いたしました。もともと普通は90%という補助金なんですが、91%については、これについては赤土防止対策とか、その辺が事業としてついてくるものですから、県のほうとしては1%、この1%は増やして補助しているということであります。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって16款 県支出金についての質疑を終わります。暫時休憩いたします。休 憩(午前11時59分) 再 開(午後1時30分) ○議長(比嘉祐一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。17款 財産収入についての質疑を許します。21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 77ページの2目、一番下から2番目の軍用地料についてお伺いいたします。この軍用地料は、さきに平成25年9月6日付けでキャンプ・ハンセンの斜面部分として喜瀬、幸喜、許田の部分返還を日米合意したということで大きく報道もされました。この軍用地料は、ことしの平成26年度の6月で返還される予定の幸喜の部分を減額してのことなのか、お伺いしたいと思います。また、この斜面部分の面積は全体で返還される予定はいくらなのか、喜瀬の部分、幸喜の部分、許田の部分の面積はいくらになっているのか、総額それぞれいくらになっているのか、その辺についてお答えいただきたいと。先に、この部分に対する、いわゆる軍用地料については地元幸喜からも部分返還に対することとして防衛局にも抗議をされておりますが、返還が報道された直後に名護市長もこのことについて防衛局に行かれたと思います。その経過等についての説明もいただきたい。また、副市長にご答弁いただきたいのは、防衛局は平成23年9月22日に喜瀬区と許田区がキャンプ・ハンセン東シナ海側斜面区域の継続使用について要請があったということで、幸喜区は来なかったから、その部分を先に返還して、あとは、それから3年後に返還するということを言っているわけです。これについて、平成23年9月22日に、そういう要請があったということを最大の理由にして防衛局は答えておりますが、その5日後の平成23年9月27日にも名護市の軍用地主会が要請しているんです。確か副市長もそれには行かれたのではないかと。ということは、何を聞きたいかというと、この防衛局が今言っているのは、許田区と喜瀬区だけが来たんだと。幸喜区は来なかったと。したがって、わざわざ来たから延ばしたんだということを最大の理由にしております。しかしながら、このことについては平成23年の5月8日に幸喜区の総会がありまして、この中で議案としてキャンプ・ハンセン一部返還の撤回と継続使用の要請についてという議題があり、辺野古地区が普天間基地移設を容認した場合、辺野古地区に協力し、三共区、喜瀬・幸喜・許田、足並みそろえて沖縄防衛局に要請することの承認について採決が行われまして、この議案に賛成が34票、反対が44票で原案は廃案となっているわけなんです。したがってこれは、平成23年9月22日の喜瀬、許田の区長たちと議員も一緒に行かれたことについては、幸喜区の総会において否決されたわけですから、当然その幸喜区の区長が行けないのは自明のことでありますし、また、行政区における自治を考える場合、それを踏みにじって要請に行くなどということはできるものではないんです。しかしながら、それに来なかったというだけで今回の部分返還を幸喜区だけを先にしてやるというのは、後のタイムス、新報でも、社説でも、これは嫌がらせだと指摘されて、本当にいやらしいやり方でやられている。これからお尋ねしますが、いわゆる分収歩合で喜瀬区が現在、キャンプ・ハンセン斜面部分の返還によって金額ではいくらになるのか、それから幸喜区はいくらになるのか、許田区はいくらになるのかということについて、お答えをいただきたい。それぞれの面積もお答えをいただきたいということで質疑をしたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 財産管理課長 仲井間修君。 ◎財産管理課長(仲井間修君) まず予算なんですが、平成26年度の新年度予算につきましては、キャンプ・ハンセンの部分を含めて予算は計上されております。もう1点目のキャンプ・ハンセン傾斜部分の市有地の貸付けの面積が約154ヘクタール、賃借料は約13億9,000万円で2014年6月の返還予定の幸喜地番の面積は57ヘクタール、賃借料が約5,000万円。喜瀬部分の面積が96ヘクタール、賃借料が約8,600万円。許田の部分の面積が0.6ヘクタール、賃借料が約55万円となっております。返還地全体の面積が154ヘクタールで、賃借料の合計が約1億3,800万円となっております。あと分収なんですが、これは平成24年度の実績より算出したものが、幸喜区が約2,000万円、喜瀬区が約3,400万円、許田区が約22万円となっております。 ○議長(比嘉祐一君) 副市長 親川敬君。 ◎副市長(親川敬君) 私がお答えするのは9月27日のでしたか、地主会のときの中身というんですか、ここにも確かに今、問題というか返還の話が上がっていたあの3カ所についても継続使用と。地主会としては継続使用を求めるということを要請しております。 ○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 実は、この斜面部分の返還については昭和46年から始まったんですけれども、軍用地料の返還の問題については、軍転協におきましても部分返還、いわゆる都市計画やその後の開発計画を行うような部分返還については、これは沖縄全体としてもだめだというのが共通の認識で今日まで来ているんです。中でも都市計画等々が行われる部分については、これは一部、広い面積はされている事例もありますが、このように細切れの計画性のないものについては、それは困るということで、やってはいけないという認識のもとにやってきているわけです。これまでに名護市が行った要請、軍用地主会、あるいは市長等がやったのは合わせて30回あります。そうした中で、今、説明があったように、分収金の問題でいいますと、許田区は先ほどありましたように22万円です。この許田区と、真ん中に挟んで喜瀬区は残しますと、そして幸喜区だけ57ヘクタール返しますということでは、この跡地利用についても全くこれは私たちが長年求めてきた沖縄全体の基地返還問題に関しても外れておりますし、これは許されるものではない。いわゆるこの部分については、防衛局は今、副市長がお答えになったのですが、喜瀬と許田の部分についての返還をしないように要請したんだと言っているんですが、5日後に、またこれまでの状況を全部調べましても162ヘクタールの返還については、一部返還についてはまずいという要請が行われているわけです。しかしながら今回、このように細切れになってということで、市におかれましても、これらについての防衛局に対してご意見を言われたと思うんです。私が問題にしたいのは、このようにしてはっきりと辺野古の埋立てに対して協力するかしないか、支持するかしないかというのをもって、このような形で嫌がらせをするというのは、これはもう言語道断、許せない。そういった中で、この地域の、市長が大きく問題にされました地域の歴史と伝統文化、団結を崩すようなことを介入してくると。それに地域で手をかすようなことがあってはいけないんです。しかし現にそれがやられているという形でもって、今回のこの問題なんですが、先ほどお尋ねしたように今回の19億…、この金額で入っているということになるんですが、お尋ねしますけれども、返還されるこの幸喜の土地について、ことしの6月で軍用地料は即座に支払われなくなるのか、それと測量がいまだに入りません。ほとんど3月いっぱいでは区画の確認ができないんです。そういう状況にあって6月に返還をするとなると、軍用地料が入ってこないということなのか、それともなぜこの部分が返還の減額にならなかったのかということも説明していただきたいと思います。といいますのは、軍転協では返還された土地が、都市計画等が行われる場合、それについて今日法律の改正が昨年行われまして、完結するまで支払いがされるということになりました。したがって、この幸喜区の返還については何年間その返還の猶予をするのか、それとも即座になくなるのか、その辺のことにどのように市としては理解しておられるのか、説明していただきたい。そして、その対応等について、地域の問題で市長も強く防衛局にも言われましたので、そのことについてもお答えいただきたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 企画部長 仲宗根勤君。 ◎企画部長(仲宗根勤君) 今回の返還の通知によって制度上どうあるのかということなんですけれども、この措置法の第11条で2年間は同一の金額を補償金としてもらうことができます。それ以降については、年度に国が当該調査をやりますけれども、今後も引続き調査を、使用しないというときには3年を越えない範囲で特例措置として1,000万円を限度とした金額で措置されると聞いております。 ○議長(比嘉祐一君) 総務部長 山里將雄君。 ◎総務部長(山里將雄君) 平成26年度の新年度予算に歳入としてこの部分を組んでいるということにつきましては、名護市としましては、この分につきましては、いわゆる継続で使用するように求めているわけですから、それが確定するまで、はっきりするまでは当然に予算は計上するという考えのもとで計上をさせていただいております。 ○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 去る2013年9月16日の新聞報道によりますと、この問題については「急斜面で跡利用が困難と継続使用を求め続けてきた」というくだりがあるんですが、この撤回についての認識なんですけれども、許田区の崎浜一郎区長は「これまで何度も返還は延長されてきた。2年前に期限が切れ、いつ返されてもおかしくない状況だったから仕方がないとこぼす。跡利用の計画もなく、利用価値もない、だから米軍も返すことにしたかもしれない。区の分収金なども含めて許田区よりほかの2区のほうが受ける影響は大きいはずと懸念した」ということで、返還の認識については共通なんです。返還されるということについては、いずれはされるのではないか。しかしながら議会も市長も、この間ずっとこの返還については延ばしているわけです。しかしながら今回このように言われているように、その一部だけを、三共地域という一部だけ、長い間培ってきているこのお互いの市の行政下にあって、この三共は一つという心で頑張ってきたところに、こういうくさびを打って、その地域の分断をするということは、これは許されないわけです。返還は認識しているけれども、こういう形で嫌がらせのような形でやられているということについて、市長はどのように受け止めておられるのか、ひとつお願いしたいと思います、お答えをいただきたいと。 ○議長(比嘉祐一君) 市長 稲嶺進君。 ◎市長(稲嶺進君) おっしゃるように今あるような返還の仕方というのは、これはちっとも合理的でないと思います。さらには、あの地域は三共地域ということで、これまでもその3区が一体となっていろんな行事も含めて、それから瀬喜田小学校という1つの学校を取り巻くPTAも含めて地域の共同体といいましょうか、そういう形のものを長年つくられてきた地域だと思います。そういう地域を一方だけ差別するような返還のあり方というのは、地域そのものを分断する、地域の文化も、それから人々の生活・つながりも分断するようなものであると。したがって、こういう返還のやり方については納得できませんということを沖縄防衛局に行って申し上げてきたところでございます。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「休憩」と呼ぶ者あり) 暫時休憩いたします。休 憩(午後1時50分) 再 開(午後1時52分) ○議長(比嘉祐一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。18番 神山正樹君。 ◆18番(神山正樹君) 17款 財産収入の件ですけれども、例えばNTTとか沖縄電力の電柱の、あれは使用料の中で、道路占用で取られているかと思うんですけれども、その電柱とか支線、支柱について、市の土地、財産にかかっているところはないのかどうか。見ても、その部分がないので名護市所有の土地に立っているものはないのか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 建設土木課長 玉城勝君。 ◎建設土木課長(玉城勝君) 電柱関係の収入ですが、37ページの14款のほうに載っております。 ○議長(比嘉祐一君) 18番 神山正樹君。 ◆18番(神山正樹君) 皆さんのところで道路に関するところは、道路橋梁費の道路使用料で、道路占用で出ているわけです。道路ではない名護市の土地に立っているものはないのか、だからこれ財産関係だと思うんです。 ○議長(比嘉祐一君) 財産管理課長 仲井間修君。 ◎財産管理課長(仲井間修君) 鉄塔とか、そういった電柱とかというのはあります。それも計上されております。場所は多くありまして…。76ページの財産貸付収入の2,474万7,000円の中に入っております。 ○議長(比嘉祐一君) 18番 神山正樹君。 ◆18番(神山正樹君) 今、76ページの財産貸付収入の中に入っていると。もう1点は77ページの業務用無線中継アンテナ設置用地貸付収入というのが、いろいろあるんですけれども、その内訳と貸付単価等々資料がございましたら、後でいただきたいと思います。本数的には今、お答えはできないのかなと思うのですが、答えられますでしょうか。 ○議長(比嘉祐一君) 財産管理課長 仲井間修君。 ◎財産管理課長(仲井間修君) 本数については、今、手元に資料がないので後ほどまたお答えしたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) 78ページです。4目の配当金です。貴重な市税の収入ですので、ちょっと細かいですけど、まず全体的に質疑しますが、この配当金というのは普通、株式購入に当たって、株式の配当金だと思われるんですけれども、そのような理解でよろしいでしょうか。 ○議長(比嘉祐一君) 財産管理課長 仲井間修君。 ◎財産管理課長(仲井間修君) そのとおりです。 ○議長(比嘉祐一君) 3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) とりあえず、この何社か配当金がありますが、このそれぞれの株数、そして購入株金額が今、わかるのでしたらお知らせください。そして、この株式購入に当たっての財源はどこから、歳出とか、この関連でちょっとよくわからなかったものですから、その関連で財源はどこから出ているのかということ。それから、株式購入をするに当たって基準はどういう形をとっているのか。つまり昨年の配当金を見たら北部製糖株式会社が入っていたのに、ことしは入っていないんです。だから結局売ったと思うんですけれども、その辺のことと、そして、そもそもこういう株式を購入する基準です、これは一体何なのか。今、会社名を見たら、名護市に関係ある企業等がありますが、その購入基準、運用基準といいますか、その辺がありましたら、お願いします。それから、民間企業だったら僕ら財産目録というのをつくって貸借対照表ですが、これ、公のことについて何というか、公務員、役所、何ていうのか、単式簿記というか、役所の会計なので、基準なので、財産目録がちょっとないのがよくわからないんですけれども、その辺、つくっているのかどうなのか、その辺をちょっとあったらお知らせください。 ○議長(比嘉祐一君) 総務部長 山里將雄君。 ◎総務部長(山里將雄君) まず、今保有している株につきましては、今年度買うとか去年買ったとかというものではございません。これまでの過去において購入したものを保有していることに対しての配当金が毎年いくらかありますので、その分を計上しているということであります。北部製糖がないのは実際に配当が発生していないということでございます。売ったということではございません。それから基準ということでございますけれども、すみません、記憶の中での話をすると、直近でも五、六年前に1件買ったというのを覚えておりますけれども、そんなにしょっちゅう買うものではございませんので、特に基準というのが設けられているということではございません。そのときの判断で、その企業からの要請であったり、あるいは市にとって、いわゆる必要がある、企業を助けるために必要があるとか、そういった判断でもって、その都度購入を決めているという状況でございます。 ○議長(比嘉祐一君) 3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) ちょっと答弁漏れですから、回数に入れないで。財産目録みたいなものは、つくっているんですか。 ○議長(比嘉祐一君) 財政課長 比嘉一文君。 ◎財政課長(比嘉一文君) 株式の状況につきましては、決算書の末尾のほうに財産の一覧をつけて管理しております。 ○議長(比嘉祐一君) 18番 神山正樹君。 ◆18番(神山正樹君) 77ページ、2目の林野貸付収入のほうで、マリーン・フォレストリゾート株式会社となっているんですけれども、今はエナジックが今そこは利用しているかと思うんですけれども、この件についてマリーン・フォレストリゾートからエナジックへ、又貸ししているという状況なんですか。もしそうであれば、名護市が所有する林野というのは、又貸しできるというものなんですか。もしそうでなければ、整理したほうがいいと思うんですけれども。 ○議長(比嘉祐一君) 財産管理課長 仲井間修君。 ◎財産管理課長(仲井間修君) マリーン・フォレストリゾートとの契約で、貸付けはしております。又貸しではありません。 ○議長(比嘉祐一君) 19番 小濱守男君。 ◆19番(小濱守男君) 今の答弁では、よく意味がわかりません。又貸しでなければ、何貸しなんですか、ちょっと説明お願いします。 ○議長(比嘉祐一君) 総務部長 山里將雄君。 ◎総務部長(山里將雄君) 「又貸し」というお言葉なんですけれども、我々としては開発申請はマリーン・フォレストリゾートから出ております。そこに対して許可をしていると。契約もマリーン・フォレストリゾートとやっているということで、我々としてはマリーン・フォレストリゾートに貸付けをしているということでございまして、又貸しをされているという認識にはございません。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって17款 財産収入についての質疑を終わります。18款 寄附金についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって18款 寄附金についての質疑を終わります。19款 繰入金についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって19款 繰入金についての質疑を終わります。20款 繰越金についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって20款 繰越金についての質疑を終わります。21款 諸収入についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって21款 諸収入についての質疑を終わります。22款 市債についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって22款 市債についての質疑を終わります。歳出は項ごとに行います。1款1項 議会費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって1款1項 議会費についての質疑を終わります。2款 総務費、1項 総務管理費についての質疑を許します。3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) 114ページです。全国ハンセン病療養所所在市町連絡会議の旅費についてでございます。今回、奄美市ということでございますが、この問題、私の一般質問で取り上げていますけど、全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会総会旅費、奄美市、9万6,000円、額は小さいんですけど、毎年これ、各療養所をめぐってハンセン病問題の理解を深めるということと、そしてその所在市町、自治体、ハンセン病基本法にも載っておりますとおり国もそうですけれども、地方自治体も責任を持つという法律に明記されております。その根拠をもって、この連絡会議があるわけですけれども、昨年はまた岡山市でありまして、将来構想の問題で企画部長も補正で参加して、いろいろまた事前の調査研究をやっていただきました。それで私の一般質問とも関連するんですけれども、ただこの会議があると、要請事項を決議をして国に上げるということの前に、やっぱりせっかく毎年行っているわけですから、愛楽園の当局、あるいは自治会との調整とか、要請事項の集約とか、そういうのをやられた上で臨んでほしいと思うんですけれども、それは今までもやっておられると思うんですが、今回もぜひそのことをお願いすると同時に、この質疑としては行かれる人員を確認したいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 広報渉外課長 仲里幸一郎君。 ◎広報渉外課長(仲里幸一郎君) 全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会総会旅費ということで、広報渉外課のほうで市長の旅費の分だけ計上しているところであります。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって2款1項 総務管理費についての質疑を終わります。2款2項 徴税費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって2款2項 徴税費についての質疑を終わります。2款3項 戸籍住民基本台帳費についての質疑を許します。21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 144ページの13節の沖縄特殊戸籍(臨時戸籍)とありますが、沖縄特殊戸籍とはどういうものなんですか。 ○議長(比嘉祐一君) 市民課長 儀部千鶴子君。 ◎市民課長(儀部千鶴子君) 沖縄特殊戸籍とは、まず仮戸籍と臨時戸籍というのがあります。一番最初に戦後、戸籍が滅失したときに昭和23年に配級台帳的なものとして全県にとられた臨時戸籍というものです。それは、住民票と戸籍を1つにしたもの、一番最初にでき上がった戸籍だということです。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって2款3項 戸籍住民基本台帳費についての質疑を終わります。2款4項 選挙費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって2款4項 選挙費についての質疑を終わります。2款5項 統計調査費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって2款5項 統計調査費についての質疑を終わります。2款6項 監査委員費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって2款6項 監査委員費についての質疑を終わります。3款 民生費、1項 社会福祉費についての質疑を許します。21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 165ページの1番目にありますシルバー人材センター運営補助金とあります。このシルバー人材センターの運営と組織体制など、ご説明いただきたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 介護長寿課長 野原健伸君。 ◎介護長寿課長(野原健伸君) シルバー人材センターにつきましては、60歳以上の定年を迎えられた健康で働く意欲のある方々が自主的に運用している公益法人ということになります。センターのほうでは、現在、会員が245名ほどおりまして、組織の体制としましては理事会、それから、すみません、ちょっと理事会以降の組織の確認ができておりませんけれども、理事会等で構成をしておりまして、現在、名護市のほうから860万円ということで補助をしているところでございます。 ○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 名護市はシルバー人材センターについては、他の市町村より少し遅れて出発してきたと思いますが、現在のお仕事の内容ですけれども、よくお年寄りからは仕事はないかとかいうのはあるんです。今、60歳以上と言われました、上限の年齢制限があるんですか。 ○議長(比嘉祐一君) 介護長寿課長 野原健伸君。 ◎介護長寿課長(野原健伸君) 特に上限については設けてないのかと思っております。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって3款1項 社会福祉費についての質疑を終わります。3款2項 児童福祉費についての質疑を許します。7番 比嘉忍君。
    ◆7番(比嘉忍君) 173ページ、19節 負担金で子育て世帯臨時特例給付金に1億1,514万円とありますが、この説明の概要のほうでは事業費で1億2,519万8,000円ということで、この差額については歳出でどのページであるのか、差額についてのご説明と、この説明では対象児童1名につき1万円、単純に1億1,500万円を割ると1万1,514名の支給になるのかということと、対象児童の定義、それから世帯に換算すると何世帯になるのか、答弁を求めます。 ○議長(比嘉祐一君) こども政策課長 上地利夫君。 ◎こども政策課長(上地利夫君) この子育て世帯臨時特例給付金については、国からの予算が二本立てということで事業費と事務費ということがありまして、歳入のほうと歳出では違うということです。ここは19節の負担金のところが事業費ということになります。歳入と歳出の違いについての部分については、事務費に当たります。それから、その対象というのは平成26年1月1日において平成26年の1月分の児童手当の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない者ということになります。そういう意味で、今、平成25年の所得税が確定していくのが今年の6月ということになりますので、今、0歳から中学3年生までの児童数を1月1日現在で確認できたのが1万1,514名でありました。ただ全員が、これ対象というわけではないので、一応予算としてはマックスで捉えているということであります。世帯数については、児童手当の受給者数ということで今、調べたわけではなくて、子ども全体の数ということで児童数ということだけで今、調べておりますので、世帯というのはこれから今後の4月に入ってから。しっかりとした確認調査をしながら、それを各家庭に広報しながら、そこからまた申請していただいて支給していくということになります。 ○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 176ページの待機児童対策特別事業とあります。ここで稲嶺市長は4年間に保育所の増設等々を含めて500名の子どもたちが待機児童を解消された、いわゆる入所したといいますか、しかしながら待機児童はまだいるということがあります。例えば横浜市で待機児童がゼロになりましたということで全国報道されまして、しかしながらまた新たに待機児童がいますということになってきて、いろいろ報道されます。そこで、待機児童という数ですけれども、現在、3つぐらいお聞きしますが、この4年間で増設・新設等の保育所と入所した保育児は何名で、現在、待機児童というのは何名いるのか、その場合はどういう子どもたちのことを待機児と言っているのか。要するに無認可の保育所等に入所していて、法人保育所等に入りたいという子は待機児童児になるのかどうかという、この数え方といいますか、どこまで待機児童と言っているのか。実際には現実に待機児童でありながら、待機児童の数に入らないというのがあるのか、その辺のことをちょっと説明いただけませんか。 ○議長(比嘉祐一君) こども政策課長 上地利夫君。 ◎こども政策課長(上地利夫君) 待機児童についてですけど、平成22年の4月については入所児童が2,038人でありましたけど、そのときの保育所数が24、平成25年の4月においては保育所数が29で、入所児童数が2,525人ということで、その平成22年の4月には待機児童は39名、平成25年の4月には待機児童は49名でした。待機児童という定義でありますけど、待機児童という定義は、認可保育所に入所可能、適用されるという児童が入所申込を行った場合に、その児童が保育所に入れない者を待機児童と言いますけど、それにはどこか特定の保育所を選んで待っているという児童は含まないようにとか、いろいろ国の待機児童の調査の基準がありますけど、申し込んでない人が認可外にいらっしゃるという場合には、そういうのは待機児童ではなくて、あくまでも市に対して認可保育園に入りたいという申込みを行った上で、その上、保育所に入所、入れるという条件が整っている場合に待たされている状況を待機児童と言います。 ○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 今、ご答弁ありました内容、定義等々からすると、現実には今おっしゃったように特定の保育所に入りたい人も、申込みはしたけれどもそこに入ってないと待機児童でなくなるとなると、実質的には待機児童はいるということで理解していいんですか。ですから、先ほどの説明にあった人数よりは、例えば平成25年49名とおっしゃいましたが、それ以上に現実には待機している児童というのは定義の上でいるんだということで理解していいですか。 ○議長(比嘉祐一君) こども政策課長 上地利夫君。 ◎こども政策課長(上地利夫君) 今、国のほうでも法律が子ども・子育て新制度という、3法に基づいて平成27年から新制度に基づいて教育・保育というのが実施されていくわけですけど、その中でも3歳以上は全員教育の部分は受けさせるという体制をつくらないといけないということもありまして、保育は認可外とか、そういうところに申し込んでいない人もたくさんいますので、そういう部分で潜在的待機児童というのを把握しまして、その潜在的待機児童も、今後は保育ができるようにということで、今後の施設整備を行っていくということでの計画を今後はつくっていかなければいけないという状況に入っています。 ○議長(比嘉祐一君) 4番 東恩納琢磨君。 ◆4番(東恩納琢磨君) 176ページ、19節 負担金、補助及び交付金で保育士等処遇改善臨時特例事業補助金がありますが、補正ではたしか減額されたと思うんですけれども、補助金の使い道をもう少し説明お願いします。 ○議長(比嘉祐一君) こども政策課長 上地利夫君。 ◎こども政策課長(上地利夫君) 昨日の追加議案の補正予算では、減額補正ということでありましたけど、次年度、平成26年度から入所児童が月に平均2,650人というのを予定していまして、今年度より相当増えるという予定をしておりますので、その臨時特例事業の保育士処遇改善に充てる費用というのは児童の数に、1人当たりに対してそれぞれの年齢ごとにいくらという単価が出てきますので、児童が増えれば予算も増えていくことになります。 ○議長(比嘉祐一君) 4番 東恩納琢磨君。 ◆4番(東恩納琢磨君) 年々児童が増えているということでありますけど、増えてくるということは保育士の数というか、保育士も増えてこないと対応できないわけですけど、その保育士が今、認可保育とか、あるいはほかの市町村に流入というんですか、抜けていくといいますか、保育士の待遇がほかのほうがいいということで移り住む。要するに保育士の移動が盛んになっているのではないかと思うんですけど、そういう意味で保育士の、処遇、待遇を改善するということで使われていると思うんですが、それはあくまでも児童の数によってしかできないということなんでしょうか。 ○議長(比嘉祐一君) こども政策課長 上地利夫君。 ◎こども政策課長(上地利夫君) 大変申しわけありません、説明不足でありました。その保育士の処遇改善に充てるという意味での今回の臨時特例補助金ですけど、これは児童の数によって金額が決まってきますけど、そのほか、その金額によって保育士の手当、つまり給料の部分に充てるのか、それとも一時金に充てるのかというのが、そういう手当のほうの充て方については保育園側がいろいろまた工夫して、保育園側の自由裁量となっていますけど、要するに保育士だけではなくて事務員でも調理員でも、そのいる職員たちに給料として、人件費として上乗せしてあげるということであります。 ○議長(比嘉祐一君) 4番 東恩納琢磨君。 ◆4番(東恩納琢磨君) そういう意味では保育士の待遇を改善ということに使われていただきたいんですけど、実は瀬嵩保育所はことし3名の臨時保育士が辞めるということになっているわけです。そういう意味では、ちゃんとそういったことに使われているのか、要するに若い世代の保育士にちゃんと処遇改善されるような使い道ができるものかどうか、お伺いします。 ○議長(比嘉祐一君) こども政策課長 上地利夫君。 ◎こども政策課長(上地利夫君) この保育士処遇改善の臨時特例補助金ですけど、これは私立の認可保育園にだけ当てはまる事業でありまして、公立には当てはまりません。 ○議長(比嘉祐一君) 18番 神山正樹君。 ◆18番(神山正樹君) 172ページの19節の負担金、補助及び交付金のほうで、放課後児童健全育成事業補助金というのがありまして、きのう、補正予算のほうでもちょっとお聞きしたんですけれども、7件のうち1件が平成26年度から撤退すると。もう1件は20人以上に満たないということで対象外だということになっていたんですけれども、この中で幼稚園生は対象外だというお話があったかと思うんですけれども、この幼稚園生が対象外ということの、これは法律的な根拠からなっているんでしょうか。 ○議長(比嘉祐一君) こども政策課長 上地利夫君。 ◎こども政策課長(上地利夫君) この放課後児童健全育成事業というのは、児童福祉法に基づく法定事業でありまして、その事業の中の国の補助金交付要綱の中で小学生以上、おおむね10歳未満までのというのが、この事業の補助金の要綱で幼稚園生は含まれないということになっております。 ○議長(比嘉祐一君) 18番 神山正樹君。 ◆18番(神山正樹君) 実は、この含まれないということで一番困っているのが母親で、仕事もしなければいけないんだけれども、幼稚園が終わるころにはいつも仕事を外れて迎えに行くということで、なかなか仕事が手につかずに辞めていくという方々もいるようなんです。それは、児童福祉法でうたわれているというのであれば、これは児童福祉法の第6条の第2項でしたか、それによって出てきていると思うんですけれども、この幼稚園生は小学生と保育所の間、はざまになっているわけです。その辺は、ほかのことは考えられていないのかどうか。例えば放課後、学校が終わって学童保育に預けようにもお金が高くて預けられないということもあるわけですから、ほかの手だてはまずないのか、その辺のところをお聞きしたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) こども家庭部長 中村彦次君。 ◎こども家庭部長(中村彦次君) まず保育所という場合は、小学校に上がるまでの子どもたちを預かるというのが保育所の役割で、また、その辺は新しい制度では3歳から5歳に関しては教育もするということになっておりまして、私たちも現在、4歳、5歳になった時点で公立幼稚園に行くという形があって、今、議員おっしゃるようなことが起こっていると思います。ただ、その制度に向かって、認可保育所を含めまして5歳児の受入れということで、正直言いまして受入れ計画としては330名ぐらいの計画はあります。ただ保護者の理由によって、実際に申込みしたのが300名足らずということで、実際に幼稚園に行った後の預かり場所について今、いろんな課題はあるんですが、保育現場としては5歳児までしっかり預かる環境をつくっていきたいということで考えております。 ○議長(比嘉祐一君) 18番 神山正樹君。 ◆18番(神山正樹君) 今、こども家庭部長がおっしゃっていました認可保育所のほうで5歳児まで預かる。この計画は今年度からやるのか。これは大体児童福祉法の改正もあるのか、何か法律の改正もあって、そこに向かって行くのか。 ○議長(比嘉祐一君) こども家庭部長 中村彦次君。 ◎こども家庭部長(中村彦次君) 先ほど放課後健全育成事業というのとまた別に、保育所、例えば就学前の子どもを預かる場所としては、現在は幼稚園と保育所。平成27年度からその他認可保育園という形になります。それぞれの園では基本的には幼稚園に行くという場合には、幼稚園教育を終わった後は保護者が、あるいはまた何らかの形で保育できる環境の皆さんがいると。ただ保育に欠けるという皆さんについては、保育所、または認定こども園を選んでもらうという形になります。現在、平成27年度に向けて認可保育所のほうでは、5歳児受入れをしっかりやっていこうということで、この二、三年進めていまして、去年とことしでは約100名ぐらいの方が5歳児になっても保育園に残るという形になっています。これを今後、希望する方々は全て受入れるような形をとっていきたいということでございます。 ○議長(比嘉祐一君) 6番 宮城安秀君。 ◆6番(宮城安秀君) 176ページ、先ほどの東恩納琢磨議員の質疑に対しての答えで保育士等処遇改善臨時特例事業費の補助金でございますが、6,559万円と金額的に大きいし、先ほどのこども政策課長の答弁では、その裁量は事業所においてされているということではございます。これの追跡調査というんですか、しっかり反映されているのかということで、どういった形で確認されているのか、答弁お願いします。 ○議長(比嘉祐一君) こども政策課長 上地利夫君。 ◎こども政策課長(上地利夫君) これは補助事業でありますので、実績報告をいただくときには給料明細書をみんな添付していただいて、それを精査して最終的には精査した補助金を支給するということになります。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって3款2項 児童福祉費についての質疑を終わります。暫時休憩いたします。休 憩(午後2時39分) 再 開(午後2時49分) ○議長(比嘉祐一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。3款3項 生活保護費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって3款3項 生活保護費についての質疑を終わります。3款4項 災害救助費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって3款4項 災害救助費についての質疑を終わります。4款 衛生費、1項 保健衛生費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって4款1項 保健衛生費についての質疑を終わります。4款2項 清掃費についての質疑を許します。21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 195ページの13節の委託料ですが、その他プラ・ビニール及びゴム製品処理委託料とありますが、現在の、この産出量、どのぐらいあるのか、どこにこの処理をしているのか、それをお聞きしたいと思います。また、その次にあります下から4行目の埋立処分場処理水質等検査とありますが、これはどのような場所で、どういう水質検査をしているのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 環境対策課長 佐久川博光君。 ◎環境対策課長(佐久川博光君) その他プラ・ビニールの処理ですけれども、数量としましては983トンほど見込んでおります。それと処理先ですが、うるま市にあります中部北環境の施設組合のほうに処理委託を考えております。それと埋立処分場の処理水質検査ですが、これは最終処分場の、要するに処理施設に入ってくる原水であったり、その水処理をした放流水です。それと、いわゆる河川水、ギギ川の下流側で水質検査をやっているということです。 ○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 同じ箇所ですが、このビニール類については、単価はどれだけになっているのかというのを教えてほしいということと、それから処分場の水質検査なんですが、以前に現在の処分場の水質検査というのをさせてもらったことがあるんですけれども、その下にあります大気・土壌とあります。この処分場には結果をまだ教えてもらっていないのですが、常時ガスが出ているという状況があると思うんです、現在の処分場に。そのガスの分析を依頼したことがあったんですが、過去に。いまだにどういう状況かわかりません。ここにあります大気・土壌とあるんですけれども、これは同じく処分場における地下から出てくる、塩ビのパイプが出ていて、そこから出てくるんですけれども、そのガスが有毒かどうかということで地元の皆さんから調べてほしいというのがありまして、それをお願いしたことがあったんです。これはどういう状況かというのは、やっているのか、やっていないのかわかりませんので、ここにあります調査委託料には、これが含まれるのか、その辺を教えていただきたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 環境対策課長 佐久川博光君。 ◎環境対策課長(佐久川博光君) 1点目のその他プラ・ビニールの単価ですが、これはキログラムで61円の単価であります。それから、一番下の大気・土壌調査委託料ということですが、これにつきましては、現在、焼却灰を琉球セメントのほうに処理委託をしております。その際に地域との協定の中で、安和区、勝山区との協定の中で、区ではありませんが、安和区・勝山区煤塵対策委員会という組織と締結をしておりますけれども、その際に安和区と勝山区のほうで大気と土壌の調査をしてほしいということがありまして、その調査費であります。それから処分場のガスです。ガス管があって、そこからのガスがあるので、その調査をしてほしいということがあったということですけれども、その当時、確認しましたら、その業者を呼んで現地までちょっと確認はしたんですが、その状況が、ちょっと確認ができなかったということで、その調査はされていないという状況でございます。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって4款2項 清掃費についての質疑を終わります。4款3項 水道費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって4款3項 水道費についての質疑を終わります。5款 労働費、1項 労働費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって5款1項 労働費についての質疑を終わります。6款 農林水産業費、1項 農業費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって6款1項 農業費についての質疑を終わります。6款2項 林業費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって6款2項 林業費についての質疑を終わります。6款3項 水産業費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって6款3項 水産業費についての質疑を終わります。7款 商工費、1項 商工費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって7款1項 商工費についての質疑を終わります。8款 土木費、1項 土木管理費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって8款1項 土木管理費についての質疑を終わります。8款2項 道路橋梁費についての質疑を許します。6番 宮城安秀君。 ◆6番(宮城安秀君) 235ページです。8款22節です。辺野古地区市道整理工事ということでございますが、市道何号線かです。それと、まだ物件補償はされていないということもあるだろうと思うんですけど、それが何カ所まだ残っていて登録されていないのか。この2件お願いします。 ○議長(比嘉祐一君) 用地課長 末吉業立君。 ◎用地課長(末吉業立君) 道路については辺野古の44号線と37号線となっております。そして、今年度予算で計上しているのは土地のほうで2件、物件補償として今回3件を予定しています。 ○議長(比嘉祐一君) 15番 渡具知武豊君。 ◆15番(渡具知武豊君) 233ページの委託料のほうなんですが、委託料で実施設計業務委託料があります、市道許田10号線。これは、許田の橋の設計だと思うんですが、新年度の事業計画の議員の現地踏査のときにも、いろいろと質疑があったと思うんですが、かねてより許田区の入り口付近においては朝のラッシュ時において、許田からその県道に信号待ちのため進入するのがなかなか厳しい状況にあると。国道に近い部分があって、その橋が。そこを改善していただきたいということもあったわけなんです。そういったことも含めて、この実施設計をしていく際に検討されていくのかです。それともう1つは、そこには大きな企業局の導水管もあったと思います。そういったことに対して企業局との調整はどうやっていくのか。それと、事業説明会の中で5年をかけて事業を行うということでありますが、5年というのは少し長過ぎるという感じがするんですけど、工期の短縮についてもう一度再考するおつもりはないのか、その辺について、なぜ5年が必要なのかということでも結構ですが、お答え願いたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 建設土木課長 玉城勝君。 ◎建設土木課長(玉城勝君) 許田10号線でございますが、これは現地踏査していただいた許田橋の件でございます。許田橋の改修に当たりましては、先ほど議員のほうからもあったとおり、出入り口が非常に交差点に近いということがございますので、そこら辺はまた地域の皆さんと、区長をはじめ地域の皆さんと相談しながら、我々も少し若干上流側のほうに移動したほうがよろしいかと。今の現道を使いながら工事ができるような感じでというイメージがあるんですが、そこに先ほどの2番目のありましたように企業局の大きな導水管がありますので、今後この移転等については今年度、実施設計を行いますので、その中で順次並行しながら企業局と調整してまいりたいと考えております。それから事業期間でございますが、これについては一応5年間のめどを立てているんですが、我々の計画としては今年度実施設計を行いまして、下部工、上部工という順番がありますので、できれば早いうち、3年をめどにこの事業に取り組んでいきたいと考えております。 ○議長(比嘉祐一君) 15番 渡具知武豊君。 ◆15番(渡具知武豊君) あの橋は、区民の生活道路になっているわけでして、この設計というのは、今の橋の場所の隣に新たに設計をするということで考えているのか、あるいは今の橋を一旦壊して仮設をつけて、そしてまた新たにするのか、その辺についてどういう考えを持っているのか、お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 建設土木課長 玉城勝君。 ◎建設土木課長(玉城勝君) 今年度実施設計を行いますので、一応その条件とか、地盤とかございますので、そこら辺はできる限りそういう考え方で持ち合わせております。橋梁を新たに建てるときには仮設橋とか必要になってきますので、今の橋梁を使いながら経済的にどうかとか、上流側に行くとやっぱり橋長が伸びたりしますので、その工法とかも今回実施設計の中で検討していきたいと考えております。 ○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 233ページの委託料にかかわって、下のほうに分筆測量委託料で市道汀間1号線というのがあるんですが、これと234ページにもかかわって、このつながりがあるんですけど、この工事費には入っていて、ここは作業が始まっているのではないかと。分筆も済んで、橋のかけかえがスタートしているのではないかと思っているんですが、あれは橋が取り壊されて新しく橋を取りつけるということの工事ではないのかということがあるんですが、まずそのことをお聞きしたい。あと1つは234ページに、これは資材単価調査料ということで市道名護100号線、これは我那覇橋という感じのようですが、カルバートの状況の橋を、何か取っ払うのかということとあわせて、その場合にそこのわきにガジュマルがあるんだけど、そのガジュマルの維持管理というのか、撤去するのか残すのかも含めて、この辺についてお聞きしておきたいと思います。まずよろしくお願いします。 ○議長(比嘉祐一君) 用地課長 末吉業立君。 ◎用地課長(末吉業立君) 私のほうでは委託料のほうを、お答えします。委託料については、橋の取りつけ部分に係る道路を今回また分筆測量として入れていきたいということで、予算計上しています。 ○議長(比嘉祐一君) 建設土木課長 玉城勝君。 ◎建設土木課長(玉城勝君) 資材単価調査料でございますが、大型の資材の、普通は物価版とか単価がございますが、特別なものに関しては見積りをとることになっています。ただし、1資材が10万円以上の見積りが見込められるものについては、非常に高額になりますので、その分については物価版とかを出している、調査会です、そこのほうに委託をいたしまして、適正な単価を導き出していただくと決められております。それから今ある我那覇橋ですが、これはかなり老朽化、塩害で腐食が激しくなっておりますので、今回更新ということで現位置のものを撤去して新たに造るということになります。そこで我々もガジュマルのほうを確認しております。その意味が何かあるかということで、いろいろと地域の方に聞いたところなんですが、そういうのがないと、撤去の方針で行くしかないということで伝えたところ、それで構わないと。日常管理はその地域の人がやっているんですが、非常にいろいろ手がかかっているので、それでいいのではないかということは、お話は聞いております。 ○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 嘉手苅橋をかけるわけですから、今の234ページの工事費の一番上の市道汀間1号線にかかわって。橋を取り壊している状況で新しく造るんだけれども、そのふもとがどうなっているかということについては、今から調査するとかということになるのか。何か聞いていて、よくわからない。あと追加して、名護52号線道路改良事業費、これはみどり街の通りだと思うんだけど、そうですか。まずその確認と、そうすると向こうは今造ってまだ2カ年もたたないのではないかと思うんだけど、そこが何ていうか沈下、でこぼこしていて、転圧がとても弱いのではないかという、そういう意味では重量計算されて転圧されなければならないけれども、まだ1年、2年たって、あのきれいな何ていうか、舗装、何ていうのか名前はちょっとわからないけれども、カラー舗装がなされているけど、これが今でこぼこで、あれはもうちょっと重量に耐えられない形になって、ああなっていると思うんだけれども、そういう場合のあれは、工事のミスなのか、設計上の転圧がきちっと仕様書に書かれていなかったのかということも含めて、わずか2カ年そこらででこぼこになるというのは非常に予算の活用上に問題があると思うんだけれども、その辺のことについて、今の名護52号線のでこぼこについて、どういう結果でそうなっているかお聞きしたい。 ○議長(比嘉祐一君) 建設土木課長 玉城勝君。 ◎建設土木課長(玉城勝君) 議員おっしゃるとおり名護52号線は、みどり街でございます。みどり街のこの52号線につきましては、ボックスカルバートが入っていて、それがかなり老朽化していることと、環境的に整備していこうということで始めております。議員がおっしゃっているのは、恐らくインターロッキングブロックの不陸だと思われます。これにつきましては、ちょうどずっと継続的に工事をやっておりまして、その端っこのほうあたりがちょっと不陸を起こしているのかと思われるのですが、私も通ってみてあまり感づいてはいなかったんですけど、もう一回調査して、そういうところにあっては補修、あれはブロックなので外して補修ができますので、そこら辺はちょっと調査して確認させていただきたいと考えております。 ○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 今のブロックは外して直せるということであるから、それはそれとしていいんだけど、問題は使った予算で転圧の耐力度というのか、転圧そのものがきちっと設計などでやられていないのか、あるいは工事のミスなのか、その転圧のきちっと指導したことがなければ二重三重の負担になるので、業者に負担させるわけにはいかないと思うんだけど、その辺は指導上の最後の検査する側の責任もあるので、これをきちっとしてほしいんだけど、これから調べるというのであれば、きちっと調べて何でそうなったかということもわかるようにしてほしい。 ○議長(比嘉祐一君) 建設土木課長 玉城勝君。 ◎建設土木課長(玉城勝君) インターロッキンブロックの舗装に当たりましては、あそこは車道も兼用しております。したがいましてベースコンを打たれております、コンクリートです。その上に敷き砂をやって設置していきます。その状況については、やっぱり施工の段階で我々は確認しながらやっておりますので、またブロックとブロックの間、その間を砂で埋め詰めしていく関係がありますので、そこら辺がちょっとふぐあいを起こしている可能性があります。そこら辺はちゃんと調査して、できるものについては我々のほうもちゃんとしっかりと対応していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(比嘉祐一君) 8番 岸本洋平君。 ◆8番(岸本洋平君) 233ページの13節 実施設計委託料、自転車まちづくりですけれども、たしか名護高校前から先に手がけていきたいということでしたが、市道中央線も歩道とのすりつけも大変きれいにやっていただいて走りやすいんですけれども、この名護高前を同じような形で、例えば車両の進行方向に自転車も進んでいくということで設計をつくった場合、もし名護高校のほうに横断をする自転車があった場合には、ちょうど校門の正門の目の前のほうで、どうしても横断する場合が出てくるのかと思いますので、そうした場合、信号機とか、そういうことも当初から考えておかなければ、逆に右側を、高校側を走ってくださいということになった場合には、今度は対向する自転車と重なると、対向してしまうということになると思いますので、そのあたりしっかり調整していただきたいんですけれども、どのように今、お考えでしょうか。 ○議長(比嘉祐一君) 建設土木課長 玉城勝君。 ◎建設土木課長(玉城勝君) 自転車指示レーンの整備に当たりまして名護高校の前でございますが、今回、名護高校の場合は名護高校の入り口側の路線の整備になっております。したがいまして名護高校から出るときに下のほうに行く路線、左側におりていく路線の整備になります。というのは、反対側の路線が非常に歩道幅員が狭い状況がございますので、これからこの地権者に相談しながら、少しその分をやっぱり買収が必要になってきますので、とりあえずこの入り口側の整備をしていくことになっております。先ほど議員のほうから横断ということがありますが、たしか私の記憶なんですが、前のほうに横断歩道があろうか思います。自転車のこの通行のルールとしましては、やはり上ってきましたら、そこの横断歩道で一旦停止して、そこから歩いて徐行という形で2段階方式で通行していくという方法がございますので、そういう形で考えております。 ○議長(比嘉祐一君) 8番 岸本洋平君。 ◆8番(岸本洋平君) 理想はそうなんですけれども、なかなか自転車をおりて手で押しながら歩くかというと、そうはなかなかいかないのかと思っています。それで学校側だけを整備すると、今度は上りと下りがどうしてもそういうルールをつくったとしても、対向してしまう危険性があるんです。そこは非常にしっかり最初で進行方向を、両方進行できるようにちょっと考えておく必要があると思います。どうしても片方だけ、下りだけ進んでくださいと言っても、そんな簡単に思っているようにいかないのかと思っているんですけれども、ぜひその辺はしっかり現状の通行、登下校時に確認して設計していただきたいと思います。それからもう1点は、235ページの17節 公有財産購入費の市道大土線と、それから22節のこちらも市道大土線の道路整備に係る事業費なんですけれども、大土線はちょっと長いものですから、どのあたりの、その中でもどの区間なのか、お示しいただけますか。 ○議長(比嘉祐一君) 建設土木課長 玉城勝君。 ◎建設土木課長(玉城勝君) 大土線は北部会館の裏の橋がございます。あの付近から、ちょうど志味屋線の出口です。あそこの間の整備計画となっております。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって8款2項 道路橋梁費についての質疑を終わります。8款3項 河川費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって8款3項 河川費についての質疑を終わります。8款4項 都市計画費についての質疑を許します。13番 岸本直也君。 ◆13番(岸本直也君) 238ページ、お願いします。3目 街路費なんですが、山手線発掘調査補助員嘱託職員報酬とあるんですが、この発掘調査の結果について、ちょっと報告をお願いいたします。それから240ページの13節 委託料の山手線、それから15節 工事請負費の山手線街路事業の件でございますが、現在の物件補償作業の進捗状況、それから工事の進捗状況について、説明をお願いいたします。 ○議長(比嘉祐一君) 文化課長 島福善弘君。 ◎文化課長(島福善弘君) 238ページの山手線発掘調査について、これは、発掘調査については教育委員会のほうで分任してやっておりますので、説明いたします。平成25年度、名護博物館から山手のほうの約600メートルの区間で溝原貝塚の範囲であります。それを平成25年で調査をいたしまして、平成26年度はその報告書をつくる予定であります。成果といたしましては、沖縄貝塚時代後期、約1,500年前くらいからグスク時代まで、約600年ぐらい前までの遺跡が確認されております。土器、それから石鍋を模した土器とか陶磁器類が出ております。 ○議長(比嘉祐一君) 建設土木課長 玉城勝君。 ◎建設土木課長(玉城勝君) 工事請負費の山手線街路事業費ですが、今年度の予定としましては山手線は1工区と2工区に分かれておりまして、1工区を完了の方向で整備する予定でございます。また2工区に当たりましては、博物館のほうに向かいまして左手の歩道整備を、まず1段階として考えておりまして、2工区はこれから始まるという形の進捗という形でなっております。 ○議長(比嘉祐一君) 13番 岸本直也君。 ◆13番(岸本直也君) 文化財におきましては報告書の作成、平成26年度に入るということでございますが、報告書ができましたら議員諸公にも提出していただければと思っています。それから山手線の工事なんですが、これは今、東江小学校の校舎建設、体育館建設の工事とダブった工事になっていくのか、関連性はないのか。まず工事の、その道路がスクールゾーンに今、入っているかと思うんですが、安全面とか、その辺の学校との絡みはどうなっているか、お願いいたします。 ○議長(比嘉祐一君) 文化課長 島福善弘君。 ◎文化課長(島福善弘君) 溝原貝塚の発掘調査報告書につきましては、でき次第、全員にお配りしたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 建設土木課長 玉城勝君。 ◎建設土木課長(玉城勝君) 東江小学校の改築工事と山手線の工事につきましては、恐らく大型とかは、今後開けてくると、この利用になろうかと思います。そのケースの場合については、お互いの業者並びに我々市のほうも一緒になって安全については、しっかりと対応、また学校側とも連携しながら、工事に当たりたいと考えております。 ○議長(比嘉祐一君) 8番 岸本洋平君。 ◆8番(岸本洋平君) 237ページの、こちら1節 報酬で名護市景観アドバイザー委員報酬、この景観アドバイザーの職務内容について教えていただきたいと思います。それから9節 旅費の景観計画調査旅費(東北)とありますけれども、これは東北のどちらへ、どういったことを視察、調査しに行くのか、質疑します。 ○議長(比嘉祐一君) 建設計画課長 翁長武嗣君。 ◎建設計画課長(翁長武嗣君) 景観審査委員会というのは、まず届け出をしたときに基準を超えるものが出た場合、名護市で判断するわけではなくて審査委員会を開きまして、それが認めていいのかということの判断をする委員会となっております。次に旅費です。旅費につきましては、名護市単独で視察に行くわけではなくて、現在、沖縄らしい風景づくり推進協議会が、沖縄県を中心に設立されております。その中で市町村、県と一緒になりまして、沖縄県全体の景観の課題とか、そういうのを勉強しにというんですか、そういうことで行ってきます。次に場所なんですけれども、一応予定では東北となっておりますけど、具体的に今、視察する場所等も県のほうで調整している段階で、大体宮城県あたりだということで今、予算は計上しております。名護市景観アドバイザーなんですけれども、先ほど委員会に、基準に超えるものについては委員会を開くんですけれども、委員会については一応8名を予定していますけれども、アドバイザーにつきましては、その開く前に、どういう、開いたほうがいいか、そのアドバイザーの意見を聞きながら、そういう進行をしていきたいと思っていますけれども、アドバイザーにつきましては、去年の途中でアドバイザーを選任しまして、1回、アドバイザーの意見を聞いております。 ○議長(比嘉祐一君) 8番 岸本洋平君。
    ◆8番(岸本洋平君) そうした名護市景観まちづくり条例も含めて、名護市の景観をもっとよいものに、住みよいものにしていこうという考えのもとにいろいろ取り組みをなさっていると思うんですが、次に質疑させていただくのは241ページの17節 公有財産購入費、それから22節 補償、補填及び賠償金のほうで北農線街路整備事業、それから山田原線街路整備事業があるんですけれども、こちらは非常に生活道として大変きれいな整備をなさっていただけるものだと思っているんですが、今、さくらのまちプロジェクトも名護市では取り組んでいるかと思うんですが、この両方の道路については今のところ街路樹の計画がないということで、この全体で桜のまちであったり、そういう景観に取り組んでいる中でいろいろな指摘もあっての、理由があってのことだと思うんですけれども、そのあたりは、そうした景観づくりに街路樹は必要なものだと私は考えているんですけれども、どのようにお考えでしょうか。 ○議長(比嘉祐一君) 建設計画課長 翁長武嗣君。 ◎建設計画課長(翁長武嗣君) 質疑にありました両街路です。街路につきましては、14メートルのほうで整備計画をしておりまして、質疑にあるように街路樹については設置をしません。そして、この景観を含めて桜のほうにとのことなんですけれども、いろいろ自転車道も含めて、両方とも自転車道がありますけれども、その中で、いろいろな中で警察の意見もありまして、街路樹があると、なかなか自転車の安全が図れないということがありましたので、その中の意見としましては、横のほうの残地、できたら宅地側なんですか、そこのほうにそういうのをしていきたいと。残地が出た場合、そういうことも検討していきたいと思っております。 ○議長(比嘉祐一君) 8番 岸本洋平君。 ◆8番(岸本洋平君) ここは電柱や電話線の柱などを立てる予定はないのでしょうか。道路はよく、電柱等々がよく立っているんですけれども、それでもう1つだけ、これも指摘ということになるかもしれないですが、宇茂佐の第2区画整理組合の敷地の中で、ちょうど道路でいいますと何号線とはちょっと今、言えないのですが、バスターミナルから宇茂佐団地向けへ真っすぐ伸びる道路なんですが、最近、これは電線、電話線等の絡みもあるのか、名護市の発注ではないのかもしれないですが、木が伐採されているんです、伐採というか枝打ちです。その伐採の様子が、もうほとんど木の枝が残らない、木の幹だけの状態なんです。これをこの景観ということから考えて、そういう伐採の方法というのはいかがなものかと。これはちょっと住民の何人かからも言われていて、ここまで切る必要があるんですかと言われているのですが、名護市の発注でないかもしれないですが、そのあたりご存じでしたらお答えいただきたいと思いますし、やはり便利さというのもあるんですが、電柱や、そういう柱が優先ではなくて、街路樹とか、そういうのをしっかり…。区間が、本数が多過ぎたり、密植したりすると、それは見えなくなったりすると思うんですが、できるだけ距離をあけて植えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(比嘉祐一君) 建設土木課長 玉城勝君。 ◎建設土木課長(玉城勝君) 先ほどの電柱が立つか立たないかというご質疑でしたけど、これについては歩道幅員がちょっと狭いような所につきましては、我々は電柱が立てづらい、あるいは自転車道を、自転車レーンを予定しているような所でそういうケースの場合には、沖縄電力、NTTと協議しながらできるだけ、大変市民の方には迷惑かもしれないけど、そのできる限り民地側のほうでお願いできないかと調整はしていきたいと考えております。それから、ご指摘のバスターミナルから北農の裏通りだと私は考えていますけど、これにつきましては私どもの管理のほうで対応しておりました。なぜならキワタの木だったと思います。非常に大きくなって、成長も早いものですから、前回ばさっと切ってしまって、それがまた細く枝が伸びていくんです。そういう中で、我々は管理も非常に限られた予算、人員、それから時間の中で、やはり効率的にやろうという考えの中でやったと思うんですが、そこを少しずつ剪定しながら、少し落ちつかせるような方法も必要ではないかと私、考えておりますので、今後少し研究させていただいて、そこら辺改善するところは改善していきたいと考えております。 ○議長(比嘉祐一君) 暫時休憩いたします。休 憩(午後3時35分) 再 開(午後3時35分) ○議長(比嘉祐一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。建設土木課長 玉城勝君。 ◎建設土木課長(玉城勝君) 大変失礼しました。最近この伐採作業をしております。恐らく市道を管理するのは管理係でございますので、その作業をやっています。その中で、ちょっとやっぱり先ほど言ったように、そこら辺の伐採の方法は確かに非常に見苦しいような状況もあろうかと思いますので、今後、管理係挙げて少し検討していきたいと思っております。 ○議長(比嘉祐一君) 13番 岸本直也君。 ◆13番(岸本直也君) 1点だけお願いします。5目 公園費、244ページです。16節の原材料費の21世紀市営球場の黒土等材料費の件でありますが、これは日本ハムファイターズ、それから野球連盟からの陳情要請の中で、浸透性が悪いという陳情要請もある中でございますが、これは浸透性の対策、処理などをされたのかどうかというのと、それからこの土の購入立米数、それからこの割合について、ちょっとお伺いします。 ○議長(比嘉祐一君) 財産管理課長 仲井間修君。 ◎財産管理課長(仲井間修君) 市営球場の本球場のほうは、今年度で水はけについては修繕をかけてやっております。この購入の立米なんですが、これはすみません、今、手持ちで資料を持っておりませんので、また後ほどお答えしたいと思います。黒土と砂の割合ですが、それもまた後ほどお答えします。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって8款4項 都市計画費についての質疑を終わります。8款5項 住宅費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって8款5項 住宅費についての質疑を終わります。9款 消防費、1項 消防費についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって9款1項 消防費についての質疑を終わります。10款 教育費、1項 教育総務費についての質疑を許します。7番 比嘉忍君。 ◆7番(比嘉忍君) 260ページの14節 AEDリース料、133万1,000円計上されております。この事業計画書によりますと、平成26年度から平成30年の5年間の事業費となっております。各学校にAEDを配置するということで5年間、130万円ですので均等割でしたら、一括ですと600万円ぐらいでもできるですが、5年間をかけて配置しなければならなかった理由についての答弁と、それ実際現場で不測の事態が起こった際に、しっかりとこれを活用する取扱責任者と申しますか、そのような人選方法、あるいは人選した後の講習会等について、どのようにお考えなのか答弁を求めます。 ○議長(比嘉祐一君) 教育施設課長 安里政利君。 ◎教育施設課長(安里政利君) 5年ということについて、今ちょっと調べておりますので。それと講習につきましては、現在やったことはありません。今後、使い方についてはやっていきたいと考えております。 ○議長(比嘉祐一君) 教育次長 石川達義君。 ◎教育次長(石川達義君) 取扱責任者は、教頭でいきたいと思います。それで講習会等については、今後、消防とも連絡をとりながら講習を含めて夏休みあたりに全教員等々、できるような形で検討していきたいと思っております。 ○議長(比嘉祐一君) 7番 比嘉忍君。 ◆7番(比嘉忍君) 事業年度が5年間にまたがるということで、平成26年度からのこの5年間の配置校予定計画、小中、平成26年度は何校、平成27年度は何校ということと、先ほど最初に質疑させていただきましたが、5年間にまたがるというのは、またがらなければならなかった理由です。最初に設置された学校と、5年後に設置された学校ということで5年間のブランク、公平さに欠くと認識されますけれども、そういう観点から予算的な部分でしたら、5年分を一括で計上しても600万円です。ですから、5年間にまたがらなければ配置できなかった理由についてと、5年間の計画について答弁を求めます。 ○議長(比嘉祐一君) 教育施設課長 安里政利君。 ◎教育施設課長(安里政利君) 配置校につきましては、小学校も中学校、全校設置はしております。 ○議長(比嘉祐一君) 暫時休憩いたします。休 憩(午後3時44分) 再 開(午後3時45分) ○議長(比嘉祐一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。7番 比嘉忍君。 ◆7番(比嘉忍君) これは現在配置されていて、これが期限が切れて、さらにやっていくという形ですか。それの期限が切れていくというのが各学校に配置されていて、毎年毎年変わっていくということなんですか。リース、それで配置されていて、教頭先生で責任者ということは、人選を先ほどはしますという感じだったんですけど、人選されているということでよろしいのですか。 ○議長(比嘉祐一君) 教育施設課長 安里政利君。 ◎教育施設課長(安里政利君) 人選されております。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって10款 教育費、1項 教育総務費についての質疑を終わります。10款2項 小学校費についての質疑を許します。18番 神山正樹君。 ◆18番(神山正樹君) 268ページの委託料、それと次の269ページの15節 工事請負費について、ちょっと伺いたいと思います。名護小学校の件なんですけれども、この事業に取り組むときには各小学校の建てかえとか、中学校の建てかえの場合には、校舎建築の検討委員会みたいなものが立ち上げられると思うんです。その中で、特に名護小学校の校舎改築事業につきまして学校長のほうから趣旨とか、方針とかがあったかと思うんです。その中で、先ほどの放課後児童健全育成事業と絡んで学校長の方針として青少年健全育成活動(児童の放課後支援に活用できるように進める)、(6)で地域に広く開放し、地域の文化センターとなるように進める。飛びまして(10)先進校舎の情報収集及び学校の現地視察を行い、見聞を広め、建築設計に生かすという学校長の方針が示されたと思うんですけれども、今、私が述べた3点、これ検討委員会ではどのように話されていたのか、ちょっと経緯を説明していただきたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 教育施設課長 安里政利君。 ◎教育施設課長(安里政利君) 検討委員会の中でそういう話があったのかということでありますけれども、第1回目の検討委員会のときにそういうお話があったということで、我々は2回目から出席しておりまして、その後はそれに基づいて校舎の配置をどうするのかと、そういう等々のものが話し合われたことであります。 ○議長(比嘉祐一君) 18番 神山正樹君。 ◆18番(神山正樹君) この後、実は名前も出しますけれども、名護ひかり学童クラブというのが名護小学校の幼稚園の園舎、旧園舎ですか、利用して今やっていて、ことしから41名になるそうです。今の現状を見て、この責任者、代表者はその校舎改築に伴って、その建物に組み入れてくれという要望書が出されて、教育長宛てに出されて教育施設課、そしてこども政策課ですか、集まって相談されたはずなんですけれども、その中身、どういった相談をされたのか、教えていただきたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 教育施設課長 安里政利君。 ◎教育施設課長(安里政利君) 議員おっしゃるように要請が出ておりました。その中で教育施設課ができる部分ということで、今、校舎の設計をしているということで、ただ、今、設計に組み込めないかというお話でございましたけれども、それは建てることは可能ですけど、時期的に他の課のほうが予算化もしておりませんので、それについては入れることはできませんというお話をして、ただ、その中で単独で用地の確保ができれば建てられるのかということもありましたので、その分についてはほかの課が、こういう要件で建てるということであれば、用地を教育委員会としては占用という形でできますと、そういうお話はやりました。 ○議長(比嘉祐一君) 18番 神山正樹君。 ◆18番(神山正樹君) このようなニーズが、結構出てきているんです。大宮小学校もあったんですけれども、既に時遅しで、やがてできるということなものですから、名護小学校においては北側が終わって、今度東側の校舎改築事業に入るかと思うんですけれども、その辺でまたこのような話が出てくると思います。一緒にこども政策課も取り組んで、一緒にやっていただきたい。そして先ほど言っていた単独に用地を確保した場合に、こども政策課としては、この小学校の事業関係ではどのように考えているのか、お願いします。 ○議長(比嘉祐一君) こども家庭部長 中村彦次君。 ◎こども家庭部長(中村彦次君) 今、議員おっしゃる名護ひかり学童クラブの件だと思います。これは、平成20年に立ち上げて、また平成26年度に放課後健全育成事業に該当する規模まで学童クラブができたということになっております。現在、幼稚園のほうで実施しているんですが、うちのほうとしては平成26年度の事業として放課後健全育成事業の中に入れて支援をしていきたいと思っています。今後、施設の件については教育委員会と調整をしながらやっていきたいと思っています。 ○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。 ◆21番(大城敬人君) 268ページの13節に名護小学校、稲田小学校の設計委託料があるんですが、そこで教育委員会にお尋ねいたしますが、この設計において今、専門家の方から校舎建築に対する非常に懸念している、心配されていることがオープンスペースの問題なんです。本市においては、オープンスペースは既に実証済みで東江中学校で失敗しているわけです。これは統計的にも過去を見ますと、アメリカにおいて当初、オープンスペースが始まったんですが、まずいと、音環境を含めて子どもたちの集中等々を含めてまずいというのは。そのアメリカでは、これが中止になったにもかかわらず、これが日本に上陸しまして、日本では全体としてもやらなくなっているにもかかわらず、現在までなお中南部でもやっているんです、特に中部が多いようですが。そういう状況の中で、今この本市における校舎建築の中にオープンスペースというのはどうなっているのか、そして専門家の方からは、これはもうやるべきではないという強いご意見もあるんです。したがって、これは東江中学校で、私どもPTAで校舎改築に携わってきたものですから、いち早くいろんな問題がありまして、これが、改築が進んだわけですが、その点で今回の設計の中には、そういったのが入っていないのかどうかということと、今後においても、それはどうなのかという考え方をお聞きしたいのですが。 ○議長(比嘉祐一君) 教育施設課長 安里政利君。 ◎教育施設課長(安里政利君) 議員おっしゃるように、確かに今、中南部ではそういった等のものもございます。今、名護市の教育委員会としては、こういうオープンスペースは考えておりませんということであります。 ○議長(比嘉祐一君) 15番 渡具知武豊君。 ◆15番(渡具知武豊君) 269ページの15節、小学校普通教室空調整備事業、これはどこどこを予定しているのか。それと、265ページの11節の電気料のほうです。5,289万7,000円と出ています。空調設備が各学校で行われていると思いますが、この空調設備をすることによって電気代に影響する、影響といいますか維持管理が、電気料として毎年大体これぐらいは、その空調、いわゆるクーラーの設置でそれだけはかかるであろうという金額を教えていただきたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 教育施設課長 安里政利君。 ◎教育施設課長(安里政利君) 今年度、空調設備を行う学校につきましては、大宮小学校、東江小学校、屋部小学校、屋部小学校中山分校、安和小学校、稲田小学校、真喜屋小学校となっております。2点目のクーラーの電気料につきましては、小学校がクーラー電気代として今、2,049万3,000円計上しております。 ○議長(比嘉祐一君) 17番 長山隆君。 ◆17番(長山隆君) 265ページです。13節の委託料の中の上から3番目、高架タンクの清掃と水質検査、これは何校に高架タンクがあるのかということと、水質検査は年何回やっているかということ、それと将来直結する予定があるかどうかということです。それから、あと1点は、4行目下に昇降機の保守点検というのがありますけれども、最近、小学校でも昇降機が入るようになって、この点検、年何回やっているのか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 暫時休憩いたします。休 憩(午後4時00分) 再 開(午後4時18分) ○議長(比嘉祐一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。教育施設課長 安里政利君。 ◎教育施設課長(安里政利君) まず第1点目、高架タンクの清掃ということでございますが、年1回行われております。それと水質検査につきましても年1回ということで法定点検と、検査ということでございます。それと高架タンクの設置校につきましては、6校ございます。それを直結できないかということでございましたけれども、各学校、本管の径と水の使用量、水圧等を検討いたしまして、これが可能であれば直結にしていくということで考えております。それと3点目の昇降機についてでございます。点検につきましては、毎月1回点検を行っております。対象校につきましては、5校ということでございます。 ○議長(比嘉祐一君) 3番 川野純治君。 ◆3番(川野純治君) 269ページの15節 工事請負費で先ほど武豊議員からもありましたけれども、小学校普通教室等空調設備整備事業についてであります。先ほどの答弁では一応7カ所の学校をやるということでありますが、思い起こせば一昨年の3月の補正予算で、この空調を全小中学校に入れるという稲嶺進市政の公約で非常に喜びました。今日まで、またこれが出ていることにちょっと残念な気もしますけれども、これまでの当局の答弁では実施設計に係る時間を要したとか、クーラーの現物がないとかという話を私は聞いたことがあるんですけれども、今回、4月から先ほどの消費税もありますけれども、上がることで今、この工事請負費に関して実際上そのクーラーとか、そういう材料単価が反映されてくると思うんですけれども、そうした場合において、この工事請負費の予算でその辺も対応が可能なのかということと、そしてこの7つの学校は一体いつまでにやってくれるのか、特に私の周りの当該の学校の子どもたちは、本当にまだかまだかと待っておりまして、私も今回はいつまでにつくるんだと、ちょっと我慢してくれというのを子どもたちにもちゃんと回答したいと思っていますので、その辺の実施計画の明確なめどをお願いしたいと思います。 ○議長(比嘉祐一君) 教育施設課長 安里政利君。 ◎教育施設課長(安里政利君) 1点目の消費税の分ということでございますが、それも今回の予算に計上しております。それと7校についてのクーラーの設置ということでございますけれども、予定といたしましては5月に発注したいと考えております。できるだけ早く、夏休み前にでもできればと考えております。 ○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、これをもって10款2項 小学校費についての質疑を終わります。本日は、これにて散会いたします。お疲れさまでした。散 会(午後4時24分)...